○士別市立博物館条例

平成17年9月1日

条例第87号

(設置)

第1条 この条例は、市民の教養の向上、学術及び文化の発展を図ることを目的として市に博物館を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市立博物館

士別市西士別町2554番地

(職員)

第3条 士別市立博物館(以下「博物館」という。)に館長その他必要な職員を置く。

(入館料)

第4条 博物館資料(士別市公会堂展示館展示資料を含む。)を観覧しようとする者は、次に掲げる入館料を納めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、入館料を減免することができる。

入館料

区分

高校生以上一般

個人

100円

団体

80円

備考 団体とは20人以上をいう。

2 入館料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(博物館協議会)

第5条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、博物館に士別市立博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

3 委員の定数は、10人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠によって委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市立博物館条例(昭和56年士別市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月1日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

士別市立博物館条例

平成17年9月1日 条例第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月1日 条例第87号
平成24年3月1日 条例第9号
令和5年2月22日 条例第3号