○士別市公民館条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市公民館条例(平成17年士別市条例第85号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公民館の職員)

第2条 条例第4条第1項に定める職員は、次に定めるものとする。

(1) 士別市中央公民館 館長、主事

(2) 士別市上士別公民館、士別市多寄公民館、士別市温根別公民館及び士別市朝日公民館 館長、副館長、主事

(3) 条例第3条別表第2に定める分館 館長、主事

2 前項第2号及び第3号に定める館長及び主事は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に定める会計年度任用職員をもって充てる。ただし、士別市朝日公民館主事を除く。

3 第1項第2号に定める副館長は、士別市上士別出張所、士別市多寄出張所及び士別市温根別出張所の所長並びに生涯学習部地域文化課(以下「地域文化課」という。)の課長をそれぞれもって充てるものとし、当該出張所及び地域文化課の職員をもって、その他必要な職員として、当該公民館に置くことができる。

(運営審議会)

第3条 条例第5条に規定する運営審議会(以下「審議会」という。)に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、それぞれ審議会の委員(以下「委員」という。)の互選とし、再任を妨げない。

3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(施設の利用)

第5条 公民館の施設を利用しようとする者は、公民館利用許可申請書(様式第1号)を公民館長に提出して許可を得なければならない。

2 公民館長は、前項の規定により許可をしたときは、公民館利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用時間)

第6条 公民館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、公民館長が特別の事情があると認めたときは、これを変更することができる。

(報告)

第7条 分館長は、各月の事業計画及びその実施状況を所属公民館長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市公民館条例施行規則(昭和57年士別市教育委員会規則第3号)又は朝日町公民館設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年朝日町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日教委規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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士別市公民館条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会規則第27号
平成24年3月30日 教育委員会規則第1号
令和2年3月18日 教育委員会規則第10号
令和3年4月1日 教育委員会規則第14号
令和5年3月13日 教育委員会規則第4号