○士別市青少年問題協議会条例施行規則

平成17年9月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市青少年問題協議会条例(平成17年士別市条例第84号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 士別市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)は、会長が招集する。

2 委員定数3分の1以上の者から協議会に付すべき事項を示して招集の請求があったときは、会長は、協議会を招集しなければならない。

(会議及び議事)

第3条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第4条 協議会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、事務局員を置き、事務局長は社会教育課長を、事務局員は同課員をもって充てる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

士別市青少年問題協議会条例施行規則

平成17年9月1日 規則第50号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月1日 規則第50号
平成22年3月29日 規則第11号