○士別市青少年問題協議会条例
平成17年9月1日
条例第84号
(目的)
第1条 この条例は、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条及び第6条の規定に基づき、市長の附属機関として、士別市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置き、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 協議会の委員は、17人以内とする。
2 前項の委員は、市長及び次に掲げる者のうちから市長が任命する者とする。
(1) 士別市議会の議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験者
(委員の任期)
第3条 学識経験がある者のうちから任命された委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、副会長は委員が互選した者をもって充てる。
2 会長は、市長をもって充て、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定する順序によりその職務を代理する。
(専門委員)
第5条 協議会に、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから市長が任命又は委嘱し、専門的事項を調査する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成26年2月25日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。