○士別市学校給食センター条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市学校給食センター条例(平成17年士別市条例第82号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 条例第7条に規定する運営委員会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(委員長、副委員長及び委員会の招集、会議)

第3条 運営委員会に、委員の互選により委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長は、会議を招集し、議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代理する。

4 運営委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができないものとし、議事はその過半数で決する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

士別市学校給食センター条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第23号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会規則第23号