○士別市学校給食センター条例
平成17年9月1日
条例第82号
(設置)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき、児童生徒の栄養改善と食生活の合理化により、健康の増進を図るため学校給食センターを設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士別市学校給食センター | 士別市大通北9丁目80番37 |
(管理)
第3条 士別市学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(業務)
第5条 給食センターは、学校給食の調理等の業務を一括処理し、学校給食の充実を図る。
(運営委員会)
第6条 給食センターの適正な運営を図るため、委員会の諮問機関として士別市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(委員)
第7条 運営委員会の委員の定数は、10人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
附則(平成18年3月17日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。