○士別市学校給食センター条例

平成17年9月1日

条例第82号

(設置)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき、児童生徒の栄養改善と食生活の合理化により、健康の増進を図るため学校給食センターを設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市学校給食センター

士別市大通北9丁目80番37

(管理)

第3条 士別市学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(業務)

第5条 給食センターは、学校給食の調理等の業務を一括処理し、学校給食の充実を図る。

(運営委員会)

第6条 給食センターの適正な運営を図るため、委員会の諮問機関として士別市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(委員)

第7条 運営委員会の委員の定数は、10人以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし、平成17年度において、委嘱された委員の任期にあっては、第7条第2項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成18年3月17日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

士別市学校給食センター条例

平成17年9月1日 条例第82号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月1日 条例第82号
平成18年3月17日 条例第15号