○士別市立学校施設の利用に関する規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、他の法令又は士別市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則(平成17年士別市教育委員会規則第26号)の定めによるほか、学校その他教育委員会(以下「委員会」という。)が指定する士別市立学校施設(以下「学校等」という。)をその目的又は用途を妨げない限度において利用させることについて必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 教育長は学校等の利用が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該学校等の用途又は目的を妨げないと認めたときは、学校等の利用を許可することができる。
(1) 社会教育のため利用するとき。
(2) 公共の利便を図るための活動を行うとき。
(3) 公の選挙を執行するとき。
(4) その他教育長が公益上適当と認めたとき。
2 教育長は学校等の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可することができない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 興業その他営利を目的とし、又はそのおそれのあるとき。
(3) 特定の政党その他政治団体又はその構成員が政治活動のため利用するとき。
(4) 宗教上の行事又は活動を行うとき。
(5) 学校施設を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。
(6) その他教育長又は学校長において支障があると認められるとき。
2 教育長は、学校等の利用を許可しようとするときは、学校長の意見を聴くものとする。
(利用の特例)
第5条 国又は地方公共団体が利用する場合は、前条の規定を準用するものとする。この場合においては、これらの規定中「申請」とあるのは「申込み」と、「許可」とあるのは「同意」とそれぞれ読み替えるものとする。
(利用許可)
第6条 許可権者は、学校等の利用を許可した場合は、申請者に利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(許可の提示)
第7条 利用者は、学校等を利用するときは、前条による許可書を当該学校等を管理する係員に提示しなければならない。
(禁止行為)
第8条 利用者はその利用期間中当該学校等の管理に当たる職員の指示に従い、かつ、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 秩序を乱し公益を害するおそれがある行為
(2) 当該学校の用途又は目的を妨げる行為
(3) 当該学校をき損するおそれがある行為
(4) 利用許可申請書の内容と異なる行為
(5) 学校等の管理上、その都度許可権者が禁止することを必要と認める行為
(譲渡、転貸の禁止)
第9条 利用者は、その利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 前項に規定するもののほか、学校運営上等に支障があると認めるときは、その利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(原状回復の義務)
第11条 利用者が学校等の利用を終わったとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに学校を管理する職員の指示に従って清掃整頓し、特設の設備をなし、又は変更を加えたものは、これを原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、学校設備をき損し、若しくは滅失し、その他損害を与えたときは、学校施設を復旧し、又はその損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成26年5月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。