○士別市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市における生涯学習の普及振興を図るため、学校施設を学校教育に支障のない範囲で一般市民に開放(以下「学校施設の開放」という。)することについて、必要な事項を定めるものとする。

(開放施設の管理)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

2 学校施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(管理員)

第3条 開放校に管理員として管理主事及び主事補(以下「管理員」という。)を置くことができる。

2 管理員は、委員会が委嘱する。

3 管理員は、委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止並びに施設及び設備の管理に当たるものとする。

4 管理員は、非常勤とする。

5 管理員に報酬を支給することができる。

(開放の種類)

第4条 学校施設の開放は、次のとおりとする。

(1) 文化ゾーン開放 文化活動の利用に供するため特別教室等を開放する。

(2) スポーツ開放 スポーツ及びレクリエーションの利用に供するため体育館等を開放する。

(開放校)

第5条 開放校及び開放校において利用できる学校施設(以下「開放施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

(開放施設の利用日時)

第6条 開放施設の利用日時は、別表第2のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用登録)

第7条 開放施設を利用しようとする者は、委員会の登録を受けなければならない。ただし、登録を受けることができるものは、次の各号のすべてに該当する団体でなければならない。

(1) 構成員は、主として士別市民であり、おおむね5人以上であること。

(2) 成人の代表者を有すること。

2 前項の登録を受けようとする者は、開放施設利用団体登録申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

(利用手続)

第8条 前条第2項の登録を受けた者が開放施設を利用しようとするときは、あらかじめ開放施設利用許可(減免)申請書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の利用を許可したときは、開放施設利用許可(減免承認)(様式第3号)を交付する。

(使用料の納入)

第9条 士別市学校開放事業施設使用料条例(平成27年士別市条例第44号。以下「条例」という。)第3条の規定による使用料は、委員会が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第4条の規定による使用料の減免は、次に掲げる場合について、当該使用料の全額を免除する。

(1) 主たる構成員(代表者及び指導者等を除いたものをいう。)が中学生以下の者のみである団体が開放施設を利用する場合

(2) 前号のほか委員会が必要と認める場合

2 条例第4条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、開放施設利用許可(減免)申請書を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の開放施設利用許可(減免)申請書の提出があったときは、使用料の減免の可否を決定し、開放施設利用許可(減免承認)書を交付する。

(利用の禁止)

第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、開放校の利用を認めないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 興業その他営利を目的とし、又はそのおそれのあるとき。

(3) 特定の政党その他政治団体又はその構成員が政治活動のため利用するとき。

(4) 宗教上の行事又は活動を行うとき。

(5) 学校施設を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。

(目的外利用等の中止)

第12条 利用者は、開放施設を利用するに当たり、利用許可を受けた目的以外に利用してはならない。

(利用許可の取消し)

第13条 委員会は、開放施設の管理運営上必要があると認めるとき又は利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたときは、利用許可を取り消すことができる。

(原状回復)

第14条 利用者は、その利用を終えたときは、直ちに開放施設を原状に回復しなければならない。

(利用者の弁償責任)

第15条 利用者は、開放校の施設設備等を故意又は重大な過失によって破損、汚損又は滅失したときは、弁償の責めを負うものとする。

(委任)

第16条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成5年士別市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月30日教委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日教委規則第11号)

この規則中第1条の規定は平成28年5月1日から、第2条から第10条までの規定は同年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日教委規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月10日教委規則第11号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

開放校及び開放する学校施設

開放校

開放する学校の施設

1

士別小学校

体育館

2

士別南小学校

体育館

3

多寄小学校

体育館・特別教室等

4

士別中学校

体育館

5

士別南中学校

体育館・特別教室等

6

上士別中学校

体育館

別表第2(第6条関係)

利用期間

利用時間

火曜日から金曜日まで(士別市の休日を定める条例(平成17年士別市条例第2号)第1条に定める市の休日を除く。)

午後7時から午後8時50分まで

画像画像

画像

画像

士別市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第26号

(令和4年7月1日施行)