○士別市奨学金貸与条例施行規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市奨学金貸与条例(平成17年士別市条例第81号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(奨学生の範囲)
第2条 条例第3条第1号に規定する大学、専修学校又は高等学校とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する次の学校をいう。
(1) 大学 大学、短期大学、大学院及び高等専門学校第4学年以上
(2) 専修学校 専門課程及び高等課程
(3) 高等学校 高等学校及び高等専門学校第3学年以下
(1) 学業成績証明書
(2) 前年の収入がわかる書類
(3) その他教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた書類
2 前項第1号の学業成績証明書は、奨学生になることを希望する者が現に在学するときは当該学校からの、卒業等により在学していないときは直近に在学した学校からの証明によるものとする。
3 第1項の願書は、毎年4月30日までに委員会に提出しなければならない。
(奨学生選定の時期)
第4条 奨学生の選定は、毎年5月20日までに実施し、これを決定する。ただし、同一年度内において奨学生を追加選定する場合は、随時これを決定するものとする。
(選考基準)
第6条 選考基準は、次に掲げる事項について明らかにしなければならない。
(1) 学業に関する判定
(2) 学資の支弁が困難であることに関する判定
(決定通知書、誓約書及び奨学金借用証書)
第7条 委員会は、奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書(様式第2号)により、本人に通知するものとする。
2 奨学生に決定された者は、前項の通知書を受けた日から2週間以内に次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第3号)
(2) 奨学金借用証書(様式第4号)
(3) 奨学金返還明細書(様式第5号)
(1) 一定の収入を有し、独立の生計を営んでいること。
(2) 市税に未納の額がないこと。
4 連帯保証人に変更が生じたときは、遅滞なく委員会にその旨を届け出なければならない。
(奨学金貸与台帳及び奨学金返還台帳)
第8条 委員会は、奨学生の状況を明らかにするため、奨学資金貸与台帳及び奨学資金返還台帳(様式第6号)を備え付けるものとする。
3 第1項に定める申請書の提出は、特別の事性が生じた日から3月以内に提出しなければならない。
(奨学金廃止等の通知書)
第10条 委員会は、奨学金の廃止、休止又は減額の措置を行ったときは、奨学金廃止(休止、減額)通知書(様式第11号)により、本人に通知するものとする。
(奨学金の支給)
第12条 奨学金の支給は、4半期ごとに行う。ただし、奨学生が希望する場合は、1年分を一括して支給するものとする。
(奨学金の利息)
第13条 奨学金には利息を付さないものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市奨学金貸与条例施行規則(昭和31年士別市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月19日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日教委規則第1号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月11日教委規則第14号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。