○士別市立高等学校の入学料等徴収条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市立高等学校の入学料等徴収条例(平成17年士別市条例第79号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(生徒等の報告)

第2条 校長は、在籍する生徒及びその保証人の住所氏名を毎年学期初めに教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。ただし、報告以後においてこれらの事項に変更があった者又は入学、退学若しくは休学を許可した者については、その都度報告しなければならない。

(授業料納額告知)

第3条 委員会は、授業料納額告知書(様式第1号)を毎年学期初め(中途入学の場合は随時)に発行し、校長を経由して納入者に交付するものとする。

(授業料の納期)

第4条 授業料の納期は、毎月1日から7日までとする。ただし、委員会が特別の事由があると認めるときは、別に納期を定めることができる。

2 校長は、前項に定める納期をあらかじめ納入者に知らしめておかなければならない。

(入学料等の納入)

第5条 納入者は、入学料等を士別市指定金融機関又は士別市現金出納員に納入しなければならない。

(授業料納付勧告)

第6条 生徒が納付期限後15日を過ぎても授業料を納付しないときは、校長は、その生徒及び保証人に対して授業料納付勧告書(様式第2号)を送付しなければならない。

(出席停止等)

第7条 生徒が前条の規定による授業料納付勧告書を受けた日から15日を過ぎても納付しないときは、校長は、その生徒に対して出席停止を命ずることができる。

2 前項の規定により出席停止を命ずるときは、校長は、生徒及び保証人に対して授業料納付督促書(様式第3号)を送付しなければならない。

(退学処分)

第8条 生徒が前条の規定による納付督促書を受けた日から30日を過ぎても納付しないときは、校長は、その生徒に対して退学を命ずることができる。

2 前項の規定により退学を命ずるときは、校長は、生徒及び保証人に対して退学処分通知書(様式第4号)を送付するとともに、この旨を委員会に報告しなければならない。

(授業料の減免申請)

第9条 授業料の納入者は、生徒の在学中において家計の困窮により授業料を納入することが困難なときは、委員会に対し授業料の減免を申請することができる。

2 前項の規定により申請をする者は、授業料減免申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、校長を経て委員会に提出しなければならない。

(1) 校長意見書(様式第6号)

(2) 家庭状況調査書(様式第7号)

(授業料の減免通知)

第10条 委員会は、前条の申請を受けたときは、授業料の減免の許否を決定し、書面により校長を経由して申請者に通知するものとする。

2 前項の減免の期間は、6月を超えないものとする。

3 委員会は、授業料減免整理簿(様式第8号)を作成して減免の状況を明らかにしておくものとする。

(授業料の減免取消)

第11条 校長は、授業料を減免されている者で、その減免の事由が消滅したと認められるときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

2 委員会は、前項の報告に基づき授業料減免の必要がないと認めるときは、これを取り消し、その旨を校長を通じて本人に通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市立高等学校の授業料等徴収条例施行規則(昭和52年士別市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月7日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の士別市立高等学校の入学料等徴収条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に士別市立高等学校に入学した者に係る授業料については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年2月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の士別市立高等学校の入学料等徴収条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後入学する者について適用し、施行日前から引き続き在学する者については、なお従前の例による。

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士別市立高等学校の入学料等徴収条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第18号

(平成26年4月1日施行)