○士別市立高等学校の入学料等徴収条例
平成17年9月1日
条例第79号
(目的)
第1条 この条例は、士別市立高等学校の入学料、入学検定料及び授業料(以下「入学料等」という。)の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。
(入学料等の額)
第2条 入学料等の額は、別表のとおりとする。
(納付方法等)
第3条 入学料等の納付方法その他徴収手続は、教育委員会(以下「委員会」という。)の定めるところによる。
(減免)
第4条 授業料は、委員会が必要と認めるときは、減免することができる。
(既納入学料等)
第5条 既納の入学料等は、いかなる事情があってもこれを還付しない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成22年6月7日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の士別市立高等学校の入学料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 平成21年度分以前の授業料については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の士別市立高等学校の入学料等徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後入学する者について適用し、施行日前から引き続き在学する者については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 入学料 | 入学検定料 | 授業料 |
金額 | 200円 | 150円 | 月 500円 |