○士別市学校教職員住宅条例
平成17年9月1日
条例第75号
(目的)
第1条 この条例は、市が建設し、又は取得した教職員住宅(以下「住宅」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(住宅の設置等)
第2条 前条に定める住宅の所在地及び家賃等は、教育委員会(以下「委員会」という。)が別に規則で定める。
(入居資格)
第3条 住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 士別市立小中学校に勤務する教職員及び事務職員
(2) 士別市立東高等学校に勤務する教職員
(3) 前2号以外の者で、委員会が特に認めた者
(入居の申込)
第4条 前条に定める入居資格のある者で住宅に入居しようとする者(以下「入居者」という。)は、あらかじめ委員会に申込みし、その許可を受けなければならない。
(住宅の使用期間)
第5条 住宅の使用期間は、1年とする。ただし、これを更新することができる。
(家賃)
第6条 家賃は、入居手続が完了した日から徴収するものとし、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。ただし、前払を妨げない。
(入居者の費用負担義務)
第7条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 士別市営住宅条例(平成17年士別市条例第210号)第19条の規定により、市の義務に属するもの以外の住宅の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス及び水道の使用料
(3) 汚物及びじん芥の処理に要する費用
(4) 共同施設の使用に要する費用
(原状回復)
第8条 入居者は、本人の責めに帰すべき事由により住宅又は共同施設を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に回復し、又はこれに要した費用を負担しなければならない。
(立入検査)
第9条 委員会は、住宅の管理上必要と認めたときは、指定した職員に住宅を検査させ、又は入居者に対し指示することができる。
2 前項の規定により検査するときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。