○士別市営住宅条例

平成17年9月1日

条例第210号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 市営住宅及び共同施設の整備基準(第3条の2―第3条の18)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第40条)

第3章 社会福祉事業等への活用(第41条―第47条)

第4章 特定優良賃貸住宅としての活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第48条―第52条)

第5章 駐車場の管理(第53条―第61条)

第6章 補則(第62条―第66条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく住宅その他の市営住宅及び共同施設の設置、整備及び管理について法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市単独住宅 市が国の補助又は交付金を受けることなく建設、買取り又は借上げした住宅をいう。

(2) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、若しくは転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助又は交付金を受けたもの並びに市単独住宅をいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(名称及び位置)

第3条 市営住宅等の名称及び位置等は、市長が別に定める。

第1章の2 市営住宅及び共同施設の整備基準

(整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する整備基準については、次条から第3条の17までに定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者及び同居者にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

(位置の選定)

第3条の6 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置その他の安全上必要な措置を講ずるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置とするものとする。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。

(住戸の基準)

第3条の10 市営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。

(共用部分)

第3条の12 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものとする。

第3条の14 第3条の9第2項から第5項まで、第3条の10第3項第3条の11及び第3条の12に規定する措置は、市長が別に定める。

(児童遊園)

第3条の15 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。

(集会所)

第3条の16 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。

(広場及び緑地)

第3条の17 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものとする。

(通路)

第3条の18 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 士別市広報紙及びホームページ

(2) 新聞

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格及び家賃並びに入居者資格その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号のいずれかの事由に係る者は、公募を行わず市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の施行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等により日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が、相互に入れ替わることで双方の利益となること。

(9) 前各号に掲げるもののほか市長が特に認める事由

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)及び市長が指定する市営住宅に入居しようとする者にあっては第2号及び第3号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事由にある者その他婚姻の予約者を含む。第12条において同じ。)がいること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居しようとする者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市長が、災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 市町村税の納入状況が良好な者であること。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号(老人等及び市長が指定する市営住宅に入居しようとする者にあっては同条第2号及び第3号、被災者等にあっては同条第3号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、別に規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから市営住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 市長は、入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、公開抽選により入居者を選考するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上若しくは風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項に規定する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者を速やかに市営住宅に入居させる必要があると認める場合には、公募の際に公募により入居させるべき市営住宅の戸数の一部を割り当て、公開抽選により、又は公開抽選によらないで入居者を優先的に選考することができる。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫

(2) 炭鉱離職者

(3) 60歳以上の者及び60歳以上の者のみからなる老人世帯

(4) 心身障害者で市長が定める要件を備えている者

(5) 市長が定める基準の収入以下の低額所得者

(6) 長期にわたり連続して市営住宅に応募し落選している者

(7) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手から暴力を受けた者で次のからまでのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(8) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等(犯罪等により害を被った日から起算して5年を経過していない者に限る。)で次の又はのいずれかに該当するもの

 犯罪等の影響により収入が著しく減少し、現在居住している住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者

 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたことにより、当該住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めた者

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者からその順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有するもので、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条に規定する敷金を納付すること。

2 前項第1号に規定する連帯保証人が保証する極度額は、近傍同種家賃の3年分とする。

3 市長は、やむを得ない事由があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないことができる。

4 市長は、入居決定者にやむを得ない事由があることにより第1項に規定する期間内に同項第1号の請書の提出をすることができないと認めるときは、同号の手続の期間を別に定めることができる。

5 市長は、入居決定者が第1項の手続を当該期間内若しくは前項の規定に基づく期間内にしないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

6 市長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

7 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定した入居者の収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第27条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から次条第1項の規定による収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第34条第1項の規定による請求を行ったにも係わらず、入居者が当該請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、基本となる係数1から次の各号に掲げる数値をそれぞれ減じたものとする。

(1) 市営住宅の所在する団地の立地利便性を考慮して算定する別表第1の数値

(2) 市営住宅の附帯設備の状況を勘案して算定する別表第2の数値

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第34条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法により)収入の額を認定し、その額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、別に規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し当該意見に正当な理由があると認めたときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次の各号に掲げる特別の事由がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認めるものに対して別に規則で定めるところにより当該家賃の減免若しくは徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事由があると認めたとき。

(家賃の納付等)

第17条 市長は、入居者から第11条第6項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項による明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第39条に規定する手続をしないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する額を敷金として徴収するものとする。

2 市長は、特別の事情がある場合において、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対しては、別に規則で定めるところにより当該敷金の減免若しくは徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額とする。

5 敷金には利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第19条 市営住宅等の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓等附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって、前項の修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、借上げをした市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長がその費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじん芥の処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅等の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、市営住宅等の使用にあたっては、必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅等が滅失若しくはき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第22条 入居者が当該市営住宅を引き続き30日以上使用しないときは、別に規則の定めるところにより届出をしなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第25条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第26条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復若しくは撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときはこの限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復若しくは撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復若しくは撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第27条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(明渡努力義務)

第28条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第29条 第27条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者(同条第3項の規定による認定の更正によって収入超過者とされたものを含む。)にあっては、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第15条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃についても準用する。

(高額所得者に対する明渡の請求)

第30条 市長は、高額所得者に対し期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が、次の各号のいずれかに掲げる特別の事由がある場合においては、その申し出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事由があると認めたとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 第27条第2項の規定により、高額所得者と認定された入居者(同条第3項の規定による認定の更正によって高額所得者とされたものを含む。)にあっては、第14条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が、同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める金額を徴収することができる。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃についても準用する。

(住宅のあっせん等)

第32条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申し出があった場合、その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第33条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第36条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 市長は、第14条第1項第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第15条第3項の規定による収入の認定、第16条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員をして行わせることができる。

3 市長及び当該職員は、前2項の規定により職務上知り得た秘密を漏らし、又は他の目的に使用してはならない。

(市営住宅建替事業による明渡の請求等)

第35条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第31条第2項の規定を準用する。この場合において、第31条第2項中「前条第1項」とあるのは「第35条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第36条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、別に規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い、当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の検査)

第39条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、別に規則で定めるところにより市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復若しくは撤去を行わなければならない。

(市営住宅の明渡請求)

第40条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅等を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらず30日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) 入居者が死亡し、かつ、第13条に基づく承継が行われなかったとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率の割合による支払期後の利息を付した金額を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金額を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金額を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第41条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正、かつ、合理的な管理に著しい支障のない範囲内で市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第42条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第43条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を越えてはならない。

(準用)

第44条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては第17条から第26条まで、第35条第39条及び第63条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第5項」とあるのは「第42条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「第40条第1項」とあるのは「第47条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第45条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第46条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第42条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消)

第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 特定優良賃貸住宅としての活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第48条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特優賃法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第49条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特優賃法第18条第2項の建設省令で定める基準に従って管理するものとする。

(入居者の資格)

第50条 第48条の規定により、市営住宅を使用できる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 特優賃法第3条第4号イ又はロに掲げる者

(2) 市町村税の納入状況が良好な者

(家賃)

第51条 第49条の規定により使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める。

2 前項の入居者の収入については、第15条の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「第34条第1項」とあるのは、「第52条において準用する第34条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第51条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第52条 第48条の規定による市営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条第5条第8条から第13条まで、第16条から第26条まで、第34条から第40条まで及び第63条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第50条」と、第17条第1項中「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、第34条第1頂中「第14条第1項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第15条第3項の規定による収入の認定、第16条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第51条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(使用許可)

第53条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第54条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第40条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用者の申込)

第55条 前条に規定する条件を具備するもので、駐車場を使用することを希望する者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

(使用者の決定)

第56条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合又はその他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用者の手続)

第57条 第55条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に市長が定める手続をしなければならない。

2 使用決定者がやむを得ない事由により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第58条 市長は、使用決定者から、毎月近傍同種の駐車場の使用料を限度として、別に定める額の使用料を徴収することができる。

(使用料の変更)

第59条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 経済情勢等の変化に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場の改良を施したとき。

(使用許可の取消)

第60条 市長は、使用決定者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第54条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 入居者が死亡し、かつ、第13条に基づく承継が行われなかったとき。

(7) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第40条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第60条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第61条 駐車場の使用にあっては、第53条から前条までに定めるもののほか第17条第22条第23条第25条第26条第1項本文及び第39条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「第11条第5項の入居可能日」とあるのは「第57条第4項の使用開始日」と、「入居」とあるのは「使用」と「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人の職務等)

第62条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅等の管理に関する事務に従事し、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡等の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。

(立入検査)

第63条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第64条 市長は、市営住宅等の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、別に定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第65条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第66条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし、合併前の朝日町の区域については、第14条第2項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の士別市営住宅条例(平成11年士別市条例第25号)又は朝日町営住宅管理条例(平成8年朝日町条例第20号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する市営住宅等(現に新築中のものを含む。)であって、この条例による改正後の第1章の2の規定に適合しないものについては、当該規定を適用しない。

(平成30年8月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の士別市営住宅条例第14条第1項、第15条(第51条第2項において準用する場合を含む。)及び第29条第2項の規定は、平成31年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(令和元年11月29日条例第60号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第40条第1項に1号を加える改正規定及び第60条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第14条関係)

団地の立地利便性を考慮して算定する数値(小数点以下第3位未満切り捨て)

JR士別駅を起点として10km以内の団地

(1)の数値=0.15-(Y-Z)÷(X-Z)×0.15

JR士別駅を起点として10kmを超える団地

(1)の数値={0.15-(Y-Z)÷(X-Z)×0.15}+0.05

備考

1 Xは市営住宅団地所在地におけるm2当たりの標準地固定資産税評価額相当額

2 Yは当該市営住宅団地所在地におけるm2当たりの固定資産税評価額相当額

3 Zは市営住宅団地所在地におけるm2当たりの最低固定資産税評価額相当額

別表第2(第14条関係)

付帯設備等の設置形態を考慮して算定する数値

(2)の数値

(1) 給湯設備を市が設置していない場合

0.03

(2) 浴槽を市が設置していない場合

0.03

(3) 浴室を設置していない場合

0.06

(4) トイレを水洗化していない場合

0.03

(5) エレベーターを設置している場合

-0.01

(6) 暖房機を市が設置している場合

-0.03

(7) クッキングヒーターを市が設置している場合

-0.01

士別市営住宅条例

平成17年9月1日 条例第210号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成17年9月1日 条例第210号
平成18年3月17日 条例第26号
平成18年6月26日 条例第31号
平成22年3月23日 条例第15号
平成24年3月1日 条例第15号
平成25年1月25日 条例第6号
平成30年8月31日 条例第27号
令和元年11月29日 条例第60号