○士別市立学校職員の自家用車の公用使用に関する取扱要綱
平成17年9月1日
教育委員会訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市立学校職員の自家用車の公用使用に関する規則(平成17年士別市教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童生徒及び学校職員の身体、生命にかかわる事故、傷病等で緊急やむを得ない場合
(2) その他校長が必要と認める場合
(1) 公務出張における目的地までの間に、通常の交通機関(以下「交通機関」という。)がない場合又は一部区間に交通機関がない場合
(2) 災害及びストライキ等で交通機関が利用不能の場合
(3) その他不測の事態が生じた場合
(1) 教育課程の実施にかかわるスキー、登山、遠足等の下見及び引率等の場合
(2) 家庭訪問の実施の場合
(3) 部活動の指導及び引率等の場合
(4) 研究会及び諸会議に参加する場合
(5) その他校長が必要と認める場合
附則
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。