○士別市立学校職員の自家用車の公用使用に関する取扱要綱

平成17年9月1日

教育委員会訓令第13号

(自家用車の使用の原則)

第2条 規則第3条第1号に規定するその他緊急を要する場合とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 児童生徒及び学校職員の身体、生命にかかわる事故、傷病等で緊急やむを得ない場合

(2) その他校長が必要と認める場合

2 規則第3条第2号の規定には、次の各号に掲げる場合を含むものとする。

(1) 公務出張における目的地までの間に、通常の交通機関(以下「交通機関」という。)がない場合又は一部区間に交通機関がない場合

(2) 災害及びストライキ等で交通機関が利用不能の場合

(3) その他不測の事態が生じた場合

3 規則第3条第3号の規定には、次の各号に掲げる場合を含むものとする。

(1) 教育課程の実施にかかわるスキー、登山、遠足等の下見及び引率等の場合

(2) 家庭訪問の実施の場合

(3) 部活動の指導及び引率等の場合

(4) 研究会及び諸会議に参加する場合

(5) その他校長が必要と認める場合

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

士別市立学校職員の自家用車の公用使用に関する取扱要綱

平成17年9月1日 教育委員会訓令第13号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会訓令第13号