○士別市立学校職員の自家用車の公用使用に関する規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市立学校に勤務する道費負担教職員(以下「職員」という。)が自家用車を公務遂行のため使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故防止を図ることを趣旨とする。

(自家用車の定義)

第2条 この規則において自家用車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員、職員の配偶者又は北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)第2条第1項第6号に規定する扶養親族の所有又は使用するものであり、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているものをいう。

(自家用車の使用の原則)

第3条 自家用車は、次の各号に掲げる場合のほか公用に使用してはならない。

(1) 災害その他緊急を要する場合

(2) 通常の交通機関を利用することができない場合

(3) 通常の交通機関を利用した場合、公務遂行が著しく遅延すると認められる場合

(自家用車公用使用の届出)

第4条 職員は、自家用車を公用に使用しようとする場合は、あらかじめ当該学校長(以下「校長」という。)に自家用車公用使用に関する届出書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の届出に当たっては、次の要件を備えていなければならない。

(1) 過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法に規定する免許の停止の処分若しくは罰金刑に処せられたことがないこと。

(2) 当該自動車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険(対人賠償1億円以上、対物賠償500万円以上、搭乗者障害500万円以上)の契約を締結していること。

(自家用車公用使用の申出等)

第5条 自家用車を公用に使用しようとする職員は、校長に自家用車公用使用承認簿(様式第2号)によりその旨を申し出て、校長の承認を得なければならない。

2 校長は、次の各号に掲げる場合は、自家用車の使用を承認しない。

(1) 職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合

(2) 自家用車の整備状態が不良と認められる場合

(3) 原則として上川総合振興局管外へ使用する場合

(4) 当該自家用車に、公務に従事する職員以外の者を同乗させる場合。ただし、やむを得ないと認められる場合を除く。

(交通事故の処置)

第6条 校長の承認を受けて使用中の自家用車の運行によって、他人に損害を与えた場合における損害保障は、責任保険及び任意保険によっててん補できる損害の部分を除き士別市(以下「市」という。)が賠償する。ただし、市が損害の賠償をした場合において職員に故意又は重大な過失があったときは、市は職員に対して求償することができる。

2 前項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(事故の報告)

第7条 職員は自家用車を公用に使用中交通事故が発生したときは、速やかに校長に報告しなければならない。

2 校長が前項の報告を受けたときは、直ちに実情を調査し、適切な措置を講じた後、市が損害の賠償を必要とする場合又はそのおそれがある場合は、速やかに交通事故報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(実地調査等)

第8条 教育長は、必要と認めたときは、自家用車の公用使用の状況について実地調査し、又は報告を求めることができる。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市立学校職員の自家用車の公用使用に関する規則(平成8年士別市教育委員会規則第6号)又は朝日町立学校職員の自家用車の公用使用に関する規則(平成10年朝日町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日教委規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年5月1日教委規則第9号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(令和4年6月10日教委規則第8号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市立学校職員の自家用車の公用使用に関する規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第10号

(令和4年7月1日施行)