○士別市外国語指導助手就業規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市(以下「市」という。)において語学指導等を行う外国語指導助手(以下「外国語指導助手」という。)の給与及び勤務条件について、士別市会計年度任用職員の取扱いに関する規則(令和2年士別市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長

(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(3) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

(外国語指導助手の職務)

第3条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 小学校、中学校又は高等学校における外国語授業の補助

(2) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテストへの協力

(3) 外国語教員に対する現職研修への補助

(4) 特別活動及び課外活動への協力

(5) 地域における国際交流活動への協力

(6) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

(身分)

第4条 外国語指導助手の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(報酬及びその計算)

第5条 外国語指導助手の報酬は別表のとおりとし、勤務後1年を経過する毎に当該別表に規定する勤務年数に応じた報酬月額に昇給するものとする。

2 報酬の支給日は、月の1日から末日までについて毎月21日とする。ただし、支給日が士別市の休日を定める条例(平成17年士別市条例第2号。以下「休日条例」という。)第1条第1項第1号及び第2号に規定する休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日条例による休日でない日を支給日とする。

3 前項の場合において、外国語指導助手の勤務が月の途中から開始し、又は月の途中で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、日割計算により算出する。

4 報酬の日割計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ260で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ1,820で除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第6条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(旅費)

第7条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の例により、旅費を支給する。

2 市は、外国語指導助手の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国旅費は、当該外国語指導助手が第4条の勤務期間を満了後、1月以内に日本において市又は第三者と雇用契約に入ることなく、かつ、1月以内に帰国のために日本を出発する場合に支給するものとする。この場合における旅費は、日本国から本国出発国際空港までの旅費とする。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により契約期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国旅費を支給することができる。

(住居の提供)

第8条 教育委員会は、外国語指導助手の住居を提供する。ただし、外国語指導助手がすでに住居を所有している場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の住居に係る家賃等の2分の1を負担するものとする。

3 第1項ただし書の場合においては、前項の規定にかかわらず、外国語指導助手と教育委員会の双方が協議のうえ、負担額を定めるものとする。

(損害賠償)

第9条 市は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(勤務時間)

第10条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1日について7時間、1週間について35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後0時45分までは休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(公務外の災害)

第11条 市は、損害保険契約の締結により、外国語指導助手が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市招致外国青年就業規則(平成4年士別市教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年8月29日教委規則第10号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成28年3月18日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日教委規則第26号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月18日教委規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月9日教委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(1) JETプログラム参加者

勤務年数

報酬月額

1年目

280,000円

2年目

300,000円

3年目

325,000円

4年目・5年目

330,000円

(2) JETプログラム参加者以外

勤務年数

報酬月額

1年目

315,000円

2年目

320,000円

3年目

325,000円

4年目以降

330,000円

士別市外国語指導助手就業規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第9号

(令和4年9月9日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会規則第9号
平成24年8月29日 教育委員会規則第10号
平成28年3月18日 教育委員会規則第4号
令和元年9月17日 教育委員会規則第26号
令和2年3月18日 教育委員会規則第11号
令和4年9月9日 教育委員会規則第24号