○士別市遠距離児童生徒通学費支給規則
平成17年9月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、市内小中学校に通学する児童生徒の保護者に対して通学費を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる者は、市内小中学校に通学する児童生徒であって、通学路の往路の距離(以下「通学距離」という。)が児童にあっては2キロメートル以上の者、生徒にあっては3キロメートル以上の者とする。ただし、士別市小中学校通学区域規則(平成17年士別市教育委員会規則第14号)で定める通学区域外から通学する児童生徒を除く。
(通学費の補助)
第3条 通学費の補助(この場合、JR及びバス定期券の支給をいう。以下同じ。)は、次に掲げるところによる。ただし、学校統合により公共交通機関を利用する児童生徒にあっては、年間通学費の全額を補助するものとする。
(1) 公共交通機関を利用する場合
ア 通学距離2キロメートル以上4キロメートル未満の児童にあっては、降雪期間通学費の全額
イ 通学距離4キロメートル以上の児童にあっては、年間通学費の全額
ウ 通学距離3キロメートル以上4キロメートル未満の生徒にあっては、降雪期間通学費の全額
エ 通学距離4キロメートル以上6キロメートル未満の生徒にあっては、冬期間通学費の全額
オ 通学距離6キロメートル以上の生徒にあっては、年間通学費の全額
(3) 公共交通機関を利用できないため、当該保護者が所有する自家用車等を利用して通学する場合は、士別市職員の旅費に関する条例(平成17年士別市条例第55号)第16条第1項別表第1に定める車賃相当額を支給する。なお、第1号アからオまでに該当する児童生徒が、通学の往路又は復路のいずれかにおいて公共交通機関を利用できない場合は、片道分のJR及びバス定期券及び片道分の車賃相当額を支給する。
(補助申請)
第4条 通学費の補助を受けようとするときは、保護者が遠距離児童生徒通学費交付申請書(様式第1号)を当該児童生徒が在学する学校長を経て教育委員会(以下「委員会」という。)に提出するものとする。
4 通学費の補助を受けている者が、偽りその他不正な行為又はこの規則に違反したとき、若しくは市内において現住所に所在する学校から他の学校へ転校したとき、若しくは他市町村へ転出したときは、通学費の全額又はその一部を返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠距離児童生徒通学費支給要綱(昭和49年士別市教育委員会訓令第1号)又は朝日町遠距離通学児童生徒奨学金支給条例(昭和31年朝日町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年2月19日教委規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月6日教委規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月19日教委規則第8号)
この規則は、平成29年10月29日から施行する。
附則(平成30年2月9日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月13日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月10日教委規則第7号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
学校名 | 降雪期間補助期間 | 冬期間補助期間 |
上士別小学校 | 11月から翌年3月まで | |
多寄小学校 | ||
温根別小学校 | ||
士別中学校 | 4月及び11月から翌年3月まで | |
士別南中学校 | ||
上士別中学校 |