○士別市立学校管理規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 内部組織(第3条の2―第11条)

第3章 運営通則(第12条―第21条)

第4章 学校教育の運営

第1節 学年及び学期(第22条・第23条)

第2節 教育課程(第24条・第25条)

第3節 教科書その他の教材(第26条―第28条)

第4節 休業日(第29条―第31条)

第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等(第32条―第44条)

第6章 補則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する士別市立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な運営を図ることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則その他の規程に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「校務」とは法令、条例、規則その他の規程に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。

(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。

(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。

(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。

第2章 内部組織

(主幹教諭)

第3条の2 教育長が別に定める学校に主幹教諭を置く。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(主任等)

第4条 別表の第1欄に掲げる学校に、同表の当該第2欄に掲げる主任等を置く。

2 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。

3 主任等は、その学校の教諭、保健主事にあっては教諭又は養護教諭をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長の名称を用いることができる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(事務主幹)

第5条 士別市立小学校及び士別市立中学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。

2 事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

3 事務主幹は、その士別市立小学校及び士別市立中学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて委員会が命ずる。

4 事務主幹は校長の監督を受け、学校事務を掌理する。

(専門事務主任)

第5条の2 士別市立小学校及び士別市立中学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。

2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(事務主任)

第6条 士別市立小学校及び士別市立中学校に、別に定める基準により事務主任を置く。

2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(指導専門員)

第6条の2 士別市立小学校及び士別市立中学校に、別に定める基準により指導専門員を置く。

2 指導専門員は、その学校の専門員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 指導専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどるとともに、学校栄養職員等への指導、助言に当たる。

(専門員)

第6条の3 士別市立小学校及び士別市立中学校に、別に定める基準により専門員を置く。

2 専門員は、その学校の学校栄養職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(司書教諭)

第7条 12学級以上の学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的事項をつかさどる。

(校務分掌)

第8条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。

2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。

3 第4条第2項後段の規定は、前項の主任等について準用する。

(職員会議)

第9条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第10条 学校に、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(学校評価)

第10条の2 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。

(情報提供)

第10条の3 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

(校長の指定職員)

第11条 教頭が置かれていない学校において、校長に事故があるときは、あらかじめ校長の指定する教員がその職務を代理する。ただし、重要又は異例である事案については、その処理につき、代理する職員があらかじめ指示を受けている場合又は緊急を要する場合を除き、代理することができない。

第3章 運営通則

(内部規程)

第12条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し、必要な内部の規程を設けることができる。

(公印)

第13条 学校の文書に用いる印章(以下「公印」という)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校の印

(2) 学校の校長の印

2 公印の規格、刻字面及び管理等は、別に定めるものとする。

(校長の事務引継)

第14条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは、教頭)に、速やかに、事務の引継ぎを行わなければならない。

2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかにこれを引き継がなければならない。

(学校施設の防火等)

第15条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(表簿)

第16条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間、保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 (永久)

(2) 職員人事記録簿 (20年)

(3) 職員名簿 (5年)

(4) 勤務記録簿 (5年)

(5) 休暇等処理簿 (5年)

(6) 校外研修処理簿、研修計画書及び研修報告書 (5年)

(7) 外勤簿 (5年)

(8) 学校日誌 (5年)

(9) 特殊勤務手当支給実績簿 (5年)

(10) 学校行事表 (5年)

(11) 旅行命令簿 (5年)

(12) 復命書 (5年)

(13) 時間外勤務命令簿 (5年)

(14) 週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更簿 (5年)

(15) 職員会議議事録 (5年)

(16) 教職員の勤務時間の割振り (5年)

(17) 校長引継書及び教頭引継書 (5年)

(18) 職員団体との対応に係る記録 (5年)

(19) 諸調査統計表 (3年)

(20) 旅行命令簿、宿日直命令簿 (3年)

(21) 宿日直日誌、夜警日誌 (1年)

(22) 学校に関係する条例、規則その他の規程 (必要と認める期間)

(報告)

第17条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項(同法第49条で準用する場合を含む。)の規定により、校長の職務を代理することとなった教頭又は校長の職務代理者は、直ちに、その旨を教育長に届けなければならない。

第18条 校長は、第4条第2項の規定により主任等を任免したときは、遅滞なくその旨を教育長に報告しなければならない。

第19条 校長は、学校施設について、次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。

(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。

第20条 校長は、職員について、次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員に非行その他の義務違反があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 第43条に掲げる届出があったとき。

(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。

第21条 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

第4章 学校教育の運営

第1節 学年及び学期

(学年)

第22条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(学期)

第23条 学期については、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

第2節 教育課程

(教育課程の届出)

第24条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。

(学校行事)

第25条 学校行事のうち、修学旅行、校外行事、対外運動競技の実施基準は、委員会が定める。

第3節 教科書その他の教材

(教科書の採択)

第26条 教科書の採択については、別に定める。

(準教科書等の採択)

第27条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。

(準教科書等の届出)

第28条 校長は、準教科書及び教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、説明書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第4節 休業日

(休業日)

第29条 学年における休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開校記念日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月6日までの間において連続する5日

(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において連続する25日

(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において連続する25日

(7) 学年末休業日 3月23日から3月31日までの間において連続する7日

(8) 前各号に掲げるもののほか教育長が定める日

2 校長は、前項第4号に掲げる休業日及び前学年の前項第7号に掲げる休業日を連続するように定めるとともに、それぞれの休業日を加えた総日数を変更しないで、それぞれの休業日の日数を変更することができる。

3 校長は、第1項第5号及び第6号に掲げる休業日を加えた総日数を変更しないで、それぞれの休業日の日数を変更することができる。

4 校長は、前3項の規定により、第1項第3号から第7号までに掲げる休業日の期日を定めるものとする。ただし、定めた休業日(第1項第3号を除く。)の始期の前日及び終期の後日は、授業日でなければならない。

5 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

6 校長は、前項の規定により第1項第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

(臨時休業)

第30条 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、あらかじめ教育長に届け出て、臨時に授業を行わないことができる。ただし、緊急やむを得ないときは、届出の限りでない。

(休業日等の報告)

第31条 校長は、第29条第4項の規定により休業日の期日を定めたときは、教育長に届け出なければならない。

2 校長は、前条の規定により臨時休業を行ったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

3 校長は、第29条第5項及び第6項の規定により、休業日又は授業日の変更を行う場合は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等

(服務の宣誓)

第32条 職員の服務の宣誓については、士別市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年士別市条例第40号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第33条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。

2 前項の職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員以外の職員の勤務時間については、士別市立学校に勤務する業務技師等の勤務に関する規程(平成17年士別市教育委員会訓令第12号)の定めるところによる。

(週休日及び勤務時間の割振等)

第34条 職員の週休日(北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)は、前条によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 週休日の振替え(北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第6条の規定に基づき勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下この項について同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項について同じ。)及び半日勤務時間の割振りの変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。次項について同じ。)は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更を行うものとする。

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第34条の2 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、学校の教育職員が業務を行う時間(給特法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(給特法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について 45時間

(2) 1年について 360時間

2 教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について 100時間未満

(2) 1年について 720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について 80時間

(4) 1年のうち1箇月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について 6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育長が別に定める。

(時間外勤務等)

第35条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日における勤務は、校長が命ずる。

(時間外勤務代休時間)

第35条の2 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。

(休日の代休日)

第36条 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第11条の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。

(旅行命令)

第37条 職員の国内の旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の道外の旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行う。

(休暇)

第38条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。

2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しないものの承認は、教育長が行う。

3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

(有給欠勤)

第39条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。

2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。

(職務専念義務の免除)

第40条 職員の職務に専念する義務の免除については、士別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年士別市条例第38号)の定めるところによる。

2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあっては教育長(道又は士別市行政の運営上その地位を兼ねることが特に認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関するもの又は委員会が特に認めるものに限る。)は、校長本人)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、所属職員で次に掲げる場合は、教育長が行う。

(1) 道又は士別市の特別職としての職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 道又は士別市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関するもの又は委員会が特に認めるものを除く。)

(営利企業等の従事)

第41条 職員の営利企業等の従事については、委員会が別に定めるところによる。

2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。

(教育に関する兼職等)

第42条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行う。

(赴任)

第43条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その理由を具して、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

3 校長は、職員から赴任延期届があった場合は、教育長に報告しなければならない。

(氏名変更等の届出)

第44条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 教育職員免許状を取得したとき。

(4) 新たに学校を卒業したとき。

第6章 補則

(学校施設の利用)

第45条 学校施設の利用については別に定める。

(委任)

第46条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市立学校管理規則(昭和56年士別市教育委員会規則第1号)又は朝日町立学校管理規則(昭和56年朝日町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日教委規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日教委規則第10号)

この規則は、平成23年11月29日から施行する。

(平成24年11月29日教委規則第15号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年6月17日教委規則第5号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年2月10日教委規則第1号)

この規則は、平成29年2月10日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教委規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年8月31日までの間におけるこの規則第34条の2第2項第3号の規定の適用については、同号中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和4年3月23日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の士別市立学校管理規則第16条第4号に規定する出勤簿の保存期間は、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

第1欄

第2欄

主任等

備考

小学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

保健主事

 

中学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上の場合に置く。

進路指導主事

 

保健主事

 

士別市立学校管理規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会規則第13号
平成20年3月21日 教育委員会規則第7号
平成22年4月1日 教育委員会規則第9号
平成23年11月29日 教育委員会規則第10号
平成24年11月29日 教育委員会規則第15号
平成25年6月17日 教育委員会規則第5号
平成29年2月10日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第5号
平成30年3月8日 教育委員会規則第6号
平成30年3月28日 教育委員会規則第10号
令和2年3月18日 教育委員会規則第9号
令和4年3月23日 教育委員会規則第2号