○士別市立学校に勤務する業務技師等の勤務に関する規程

平成17年9月1日

教育委員会訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市立学校(以下「学校」という。)に勤務する道費負担教職員以外の職員の勤務等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 学校に必要に応じ、業務技師及び事務生(以下「職員」という。)を置く。

2 業務技師は、技術職員又はその他の職員をもって充てるものとする。ただし、教育長が必要と認めたときは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規程する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)をもって充てることができる。

(職員の責務)

第3条 職員は、校長の監督のもとに職員相互の協力を図り、民主的で、かつ、能率的に職務を遂行し、学校管理の機能を十分に発揮できるよう努めなければならない。

(勤務時間等)

第4条 職員の勤務時間、休憩時間及び休日については別表に掲げるところによる。ただし、会計年度任用職員にあっては校長との協議により別に定めるものとする。

(勤務時間等の変更)

第5条 前条の勤務時間により難いときは、あらかじめ教育長の承認を得て変更することができる。

(休日等の変更)

第6条 校長は、特別の事情により必要があると認めたときは、第4条の規定にかかわらずあらかじめ代わるべき日を指定して、別表に掲げる休日等を変更することができる。

2 前項の休日等に代わるべき日は、勤務を命じた日の前後1週間以内に与えるものとする。

(職務内容)

第7条 職員は、次の職務を分担する。

(1) 業務技師

 校舎内外の巡視(施錠、電気、ガス及び水道等の管理を含む。)

 校舎内外の清掃及び軽易な整備作業

 暖房器具の保守及び管理

 じん芥の処理

 除雪

 校具等の整理、整頓

 学校給食の取扱い

 特に命じられた業務

(2) 事務生

 校長が指示する清掃及び整理、整頓

 校内における文書配付及び連絡

 電話及び来訪者の取次ぎ

 図書、新聞、雑誌及び事務用品の整理、整頓

 騰写、印刷作業

 湯茶の接待及び茶器の洗浄。ただし、事務生を置かない学校にあっては、の職務を業務技師が分担するものとする。

(休業日における職務)

第8条 学校休業日の期間中における職員の職務内容は、前条の職務分担にかかわらず、前条の職務内容の範囲内において相互に職務と分担するものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項に関し、校長が別に定める。

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年11月29日教委訓令第6号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月19日教委訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日教委訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

勤務区分

勤務時間

休憩時間

休日

備考

始刻

終刻

夏季

(5月~10月)

午前7時15分

午後4時00分

勤務時間の途中において60分とする。

(1) 勤務を要しない日

日曜日

土曜日

(2) 休日

国民の祝日

開校記念日

年末・年始(12月29日から31日までと1月2日及び3日)

個々の職員の勤務の割振りについては校長が定める。

冬季

(11月~4月)

午前7時00分

午後3時45分

士別市立学校に勤務する業務技師等の勤務に関する規程

平成17年9月1日 教育委員会訓令第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会訓令第12号
平成19年11月29日 教育委員会訓令第6号
平成21年3月19日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月18日 教育委員会訓令第3号