○士別市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年9月1日

規則第22号

(公募の告示)

第2条 条例第2条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請の資格及び方法

(3) 申請を受け付ける期間

(4) 次条各号に掲げる書類の内容

(5) 選定の基準

(6) 管理業務の範囲及び具体的内容

(7) 利用料金に関する事項

(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(9) その他市長が別に定める事項

(指定申請)

第3条 条例第3条の規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第3条の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理に係る収支予算書

(2) 指定管理者の指定を受けようとするものの定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類の写し

(3) 指定管理者の指定を受けようとするものの経営状況に関する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者の候補者選定結果の通知)

第4条 条例第4条第2項の規定による通知は、指定管理者の候補者選定結果通知書(様式第2号)により行うものとする。

(協定項目)

第5条 条例第7条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公の施設の管理の業務に関する事項

(2) 公の施設の管理の業務の報告に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 指定管理者に支払う公の施設の管理に係る経費に関する事項

(5) 公の施設内の物品の所有権の帰属に関する事項

(6) 指定管理者の故意又は過失により生じた公の施設等の損傷又は滅失に関する事項

(7) 指定管理者の指定の取消し及び公の施設の管理の業務の停止に関する事項

(8) 公の施設の管理を行うに当たって取り扱う個人情報の保護に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書の記載事項)

第6条 条例第8条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公の施設の管理の業務の実施の状況及び使用の状況

(2) 使用料又は利用料金の収入実績

(3) 公の施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

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士別市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年9月1日 規則第22号

(平成17年9月1日施行)