○士別市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年9月1日
条例第31号
(趣旨)
第1条 本市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、指定管理者になろうとするものを公募しなければならない。
2 市長等は、前項の規定により公募をしようとするときは、士別市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年士別市規則第22号。以下「規則」という。)で定める事項を告示しなければならない。
(候補者の選定基準及び選定方法等)
第4条 市長等は、前条に定める申請書の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、施設の管理を行うに最も適当と認めるものを、指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 事業計画書に基づく施設の運営が、市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る施設の管理経費の縮減を図ることができるものであること。
(5) その他市長等が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準
(指定管理者の指定等)
第6条 市長等は、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該議決に係る被選定者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は、前項の規定により指定管理者の指定を行ったとき、又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 前条第1項の被選定者は、指定管理者の指定を受けるときは、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了の日の翌日から2月以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から2月以内に、当該年度に係る当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(原状回復義務)
第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかにその管理を行わなくなった施設及びその設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を受けたときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第10条 指定管理者又はその管理する施設の管理の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、当該施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくはその指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後も同様とする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。