○士別市建設工事共同企業体取扱要綱
平成17年9月1日
告示第9号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 特定企業体(第5条―第13条の2)
第3章 経常企業体(第14条―第22条)
第4章 補則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市が発注する建設工事について、建設業の健全な発展を図るとともに、技術力の結集などにより、効果的な施工を確保するために活用する共同企業体の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「特定企業体」とは、別に指定する建設工事ごとに結成する「特定建設工事企業体」をいう。
2 この要綱において「経常企業体」とは、建設業者が受注工事をあらかじめ特定することなく、経常的に結成する「経常建設工事企業体」をいう。
(資格審査)
第3条 市長は、共同企業体から、競争入札参加資格審査申請書及び共同企業体協定書の提出があった場合、これを審査し適格なものを有資格者として認定する。
(施工方法)
第4条 共同企業体による施工方法は、共同施工方式によるものとし、工事内容がこれになじまない等の場合のみ、分担施工方式によることができるものとする。
第2章 特定企業体
(性格)
第5条 特定企業体は、大規模かつ技術的難度の高い工事に際して、技術力を結集することにより、円滑かつ確実な施工を図ることを目的として結成するものとする。
(対象工事)
第6条 特定企業体により施工する工事は、次に掲げるものとする。
(1) 予定価格が2億円以上の土木工事
(2) 予定価格が2億5,000万円以上の建築工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の種類に応じ格付等級区分に対応する最上位等級の工事予定価格の2倍から3倍の規模で、工事内容、技術的特殊性等を総合的に勘案して、技術力を特に結集する必要があると認められる工事
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定に限らず、特定企業体の対象工事とすることができる。
(構成員数とその組合せ)
第7条 特定企業体の構成員数は、2社又は3社とする。
2 特定企業体の構成員の組合せは、発注工事に対応する工事種類の有資格者のうち、最上位等級に格付されているものの組合せ又は構成員のいずれかが最上位等級であって、他の構成員が第2順位等級に格付されているものの組合せとする。
3 特定企業体の施工方法を分担施工法式によるときは、前項の規定を適用しないものとする。
(構成員の資格要件)
第8条 特定企業体のすべての構成員は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が4年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっては、許可を受けてから4年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(2) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について、原則として元請負人としての実績があり、かつ、発注工事規模と同程度の工事を施工した経験を有していること。
(3) 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。ただし、監理技術者を配置すべき工事について、監理技術者を補佐する者を専任で配置する場合は、監理技術者は他の工事現場1件に限り兼任で配置することができる。
2 経常企業体を特定企業体の構成員とすることはできない。
(結成方法)
第9条 特定企業体の結成方法は、競争入札参加を希望する企業の任意の組合せにより結成するものとする。
(出資割合)
第10条 特定企業体の各構成員の出資比率の限度は、次に掲げるものとする。ただし、特定企業体の施工方法を分担施工法式によるときは除く。
(1) 2社の場合 30パーセント以上
(2) 3社の場合 20パーセント以上
(代表者の選定等)
第11条 特定企業体の代表者は、等級の異なる者の間では、上位の等級の者であるものとする。
2 特定企業体の代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。ただし、特定企業体の施工方法を分担施工法式によるときは、分担工事額が構成員中最大である者とする。
3 管外業者と企業体を結成した場合は、前2項の規定にかかわらず、代表者の選定等について協議することができるものとする。
(存続期間)
第12条 発注工事の契約の相手方となった特定企業体の存続期間は、工事請負代金の支払が完了したときまでとする。ただし、工事の全部又は一部につき相当期間跡請保証を付している場合には、その期間満了後検査に合格したときまでとする。
2 発注工事の契約の相手方とならなかった特定企業体の存続期間は、当該工事に係る請負契約が締結されたときまでとする。
(指名基準)
第13条 発注工事の指名に当たっては、特定企業体と単独企業との混合指名をすることができるものとする。ただし、構成員は、単体企業又は他の特定企業体の構成員として同一の入札に参加することができない。
(構成員が倒産した場合等の取扱い)
第13条の2 共同企業体の構成員の一部について、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされた場合、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた場合、士別市競争入札参加資格者指名停止基準に関する要領(平成30年士別市告示第133号)の規定に基づく指名停止措置が行われた場合等の取扱いについては、別表第1及び別表第2のとおりとする。
第3章 経常企業体
(性格)
第14条 経常企業体は、優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力、施工力を強化することを目的として結成するものとする。
(対象工事)
第15条 経常企業体により施工する工事は、特定企業体により施工する工事以外の工事で、原則として格付の工事種類別の最上位等級に対応する工事予定価格以上の規模の工事を対象とする。
2 格付等級のない工事種類については、工事予定価格が2,000万円以上の規模の工事を対象とする。
(構成員数とその組合せ)
第16条 経常企業体の構成員数は、2社又は3社とする。
2 経常企業体の構成員の組合せは、発注工事に対応する工事種類の有資格者で、同一等級に格付されているものの組合せ又は直近等級に格付されているものの組合せとする。ただし、土木工事又は建築工事において下位の等級に格付されているものに十分な施工能力があると認められる場合には、直近二等級までの組合せとすることができるものとする。
3 経常企業体の施工方法を分担施工法式によるときは、前項の規定を適用しないものとする。
(構成員の資格要件)
第17条 経常企業体のすべての構成員は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が4年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっては、許可を受けてから4年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(2) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について、原則として元請負人としての実績があり、かつ、発注工事規模と同程度の工事を施工した経験を有していること。ただし、元請負人としての実績はないが、構成員が当該工事を確実かつ円滑に共同施行できる能力を有すると認められる場合は、下請負人として発注工事の工事を施工した経験があること。
(3) 各構成員が、発注工事に対する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に配置することとし、構成員のいずれかが、当該技術者を専任で配置できること。ただし、監理技術者を配置すべき工事については、監理技術者を補佐する者を専任で配置する場合は、監理技術者は他の工事現場1件に限り兼任で配置することができる。
(4) 前号本文の規定において、請負代金額が3,500万円未満(建築工事の場合は、7,000万円未満)であり、構成員のいずれかが国家資格を有する主任技術者を専任で配置することが過度な負担を課すると認められる場合にあっては、国家資格を有しない主任技術者を工事現場に専任で配置することができる。
(結成方法)
第18条 経常企業体の結成方法は、競争入札参加を希望する企業の任意の組合せにより結成するものとする。
(出資割合)
第19条 経常企業体の各構成員の出資比率の限度は、次に掲げるものとする。ただし、経常企業体の施工方法を分担施工法式によるときは除く。
(1) 2社の場合 30パーセント以上
(2) 3社の場合 20パーセント以上
(代表者の選定等)
第20条 経常企業体の代表者の選定及びその出資比率は、当該企業体の構成員の協議により定めるものとする。
(登録)
第21条 一の企業が経常企業体を結成して競争入札参加資格審査申請書を提出できる回数は、工事の種類ごとに原則として一回とする。
2 競争入札参加資格審査申請書の提出の時期は、原則として年度当初とする。
(指名基準)
第22条 発注工事の指名に当たっては、経常企業体と単独企業との混合指名をすることができるものとする。ただし、構成員は、単体企業又は他の経常企業体の構成員として同一の入札に参加することはできない。
第4章 補則
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市建設工事共同企業体取扱要綱(平成6年士別市訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年10月1日告示第198号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年5月16日告示第128号)
この要綱は、令和4年5月16日から施行する。
附則(令和6年1月4日告示第6号)
この要綱は、令和6年1月4日から施行する。
別表第1(第13条の2関係)
工事着手前に共同企業体の構成員の一部について会社更生法の規定に基づき更生手続開始の申立てがなされた場合等
区分1 | 区分2 | 取扱 |
工事着手前に共同企業体の構成員の一部について更生手続開始の申立て等がなされた場合 | 公告日以後開札前の間に共同企業体の構成員の一部について更生手続開始の申立て等がなされた場合 | 共同企業体の構成員の一部について会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立て(以下「更生手続開始の申立て等」という。)がなされた場合、当該共同企業体については、入札参加資格の確認を行わず、入札に参加できないものとする。なお、事前審査方式の場合において既に確認を行っているときは、これを取り消し、その旨を当該共同企業体に通知する。 |
落札決定以後に共同企業体の構成員の一部について更生手続開始の申立て等がなされた場合 | (1) 落札決定以後は、契約書作成前であったとしても、契約は原則として成立しているが、この契約の取扱いについては、被申立て会社を含む共同企業体の施工能力を総合的に判断し、決定するものとする。 (2) (1)の判断に当たっては、被申立て会社以外の構成員の施工能力を踏まえつつ、現場の状況等を考慮するものとする。 (3) 落札決定以後契約締結前又は仮契約締結以後本契約成立前の間にあっては、施工が可能であると判断される場合には契約を締結し、不可能であると判断される場合には、落札決定を取り消し、又は仮契約を解除し、新たに入札を実施するものとする。 (4) 契約締結以後にあっては、施工が可能であると判断される場合には契約を継続し、不可能であると判断される場合には契約を解除するものとする。なお、施工が可能であるかどうかについては、更生手続開始の申立て等の事実のみをもって形式的に判断するのではなく、実質的に施工能力の有無を考慮して契約の継続が可能であるかどうかを判断するものとする。 | |
工事着手前に共同企業体の構成員の一部について指名停止措置が行われた場合 | 公告日以後開札前の間に共同企業体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合 | 共同企業体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合、当該共同企業体については、入札参加資格の確認を行わず、入札に参加できないものとする。なお、事前審査方式の場合において既に確認を行っているときは、これを取り消し、その旨を当該共同企業体に通知する。 |
落札決定以後に共同企業体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合 | (1) 指名停止は新たな指名についての停止措置であることから、落札決定以後は、指名停止措置を受けたことが直ちに契約の有効性に関して影響を与えるものではない。 (2) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為により指名停止措置を受ける対象となる等、当該共同企業体と契約締結することが道義的に適当でなく、市民世論として許容できないと判断される状況にある場合には、落札決定を取り消し、契約を締結しないことを検討することとし、既に契約(仮契約を含む。)を締結しているときは、当該契約の解除を検討する。 | |
工事着手前に共同企業体の構成員の一部が倒産した場合 | 公告日以後開札前の間に共同企業体の構成員の一部が倒産した場合 | 共同企業体の構成員の一部が倒産(破産法の規定に基づき破産手続開始の申立てがなされた場合、手形若しくは小切手の不渡り又は手形交換所による取引停止処分があった場合、会社法(平成17年法律第86号)の規定に基づき解散した場合その他これらに類する場合をいい、更生手続開始の申立て等がなされた場合を除く。)の状態となった場合、当該共同企業体については、入札参加資格の確認を行わず、入札に参加できないものとする。なお、事前審査方式の場合において既に確認を行っているときは、これを取り消し、その旨を当該共同企業体に通知する。 |
落札決定以後に共同企業体の構成員の一部が倒産した場合 | (1) 落札決定以後は、契約書作成前であったとしても、契約は原則として成立しており、契約の相手方を変更することは認められないが、この契約の取扱いについては倒産構成員以外の構成員の施工能力を総合的に判断し、決定するものとする。 (2) (1)の判断に当たっては、倒産構成員以外の構成員の施工能力を踏まえつつ、現場の状況等を考慮するものとする。倒産構成員以外の構成員が1社である場合で、当該1社での施工を認めることとなった場合には、当該共同企業体は存続し、かつ、従前の契約は有効として取り扱うことができるものとする。 (3) 落札決定以後契約締結前又は仮契約締結以後本契約成立前の間にあっては、施工が可能であると判断される場合には契約を締結し、不可能であると判断される場合には落札決定を取り消し、又は仮契約を解除し、新たに入札を実施するものとする。なお、契約を締結することとした場合、契約の締結までに倒産構成員は共同企業体から脱退するものとする。 (4) 契約締結以後にあっては、施工が可能であると判断される場合には契約を継続し、不可能であると判断される場合には契約を解除するものとする。なお、契約を継続することとした場合、工事着手までに倒産構成員は共同企業体から脱退するものとする。 |
別表第2(第13条の2関係)
工事着手後に共同企業体の構成員の一部が倒産した場合等の取扱いについて
区分 | 取扱 |
構成員が脱退する場合 | (1) 構成員は特定建設工事共同企業体協定書(以下、「協定書」という。)第16条の規定に基づき、発注者及び運営委員会の承認により任意の脱退が可能である。また、構成員が破産法の規定に基づき破産手続開始の決定がなされた場合又は会社法の規定に基づき解散(廃業を含む)した場合(以下「破産し、又は解散した場合」という。)等においては、協定書第16条において準用する第15条の規定に基づき、発注者及び運営委員会の承認により脱退が可能である。 (2) 発注者及び残存構成員による運営委員会が脱退を承認することと併せて、発注者及び残存構成員は共同企業体の変更に関する変更契約を締結するものとする。 (3) 発注者は保証会社等に対して構成員の脱退を承認した旨の通知を行うものとする。 (4) 発注者は直ちに出来形検査を行い、構成員の脱退時点における工事の出来高(工事の完成度)を確認しなければならない。 |
代表者の変更 | (1) 代表者の変更は、協定書第18条の規定に基づき、発注者及び代表者以外の構成員全員の承認により運営委員会において決定することが可能である。 (2) 「代表者としての責務を果たせなくなった場合」には、代表者としての権限行使が適切に行えなくなった場合等が該当すると考えられるが、単に更生手続開始の申立て等がなされた事実のみであれば該当しない。代表者としての責務を果たすことができるかどうかを実質的に判断する。 (3) 発注者及び他の構成員全員の承認により運営委員会が代表者の変更を決定することと併せて、発注者及び残存構成員は共同企業体の変更に関する変更契約を締結するものとする。 (4) 発注者は保証会社等に対して代表者の変更を承認した旨の通知を行うものとする。 |
出資割合の変更等 | (1) 代表者は円滑な共同施工を確保するため中心的役割を担う必要があるとの観点から、施工能力が大きい者とされており、共同企業体の構成が士別市競争入札参加資格における格付の等級が異なる者による組合せの場合にあっては上位等級の者を代表者とするものとする。なお、格付がなされていない工種については、この限りでない。 (2) 代表者の出資割合は構成員中最大とされており、協定書第15条第3項(協定書第16条において準用する場合を含む。)の規定その他により新たな代表者の出資割合が構成員中最大となるよう変更するものとする。 |