○士別市競争入札参加資格者指名停止基準に関する要領

平成30年6月1日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この要領は、市が発注する工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「資格者」という。)の指名停止の事務処理について、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 市長は、資格者が別表第1及び別表第2の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる指名停止要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各項に定めるところにより期間を定め、当該資格者について指名停止を行うものとする。

2 指名競争入札の参加者の指名を行うに際し、当該指名停止に係る資格者を指名してはならないものとし、当該指名停止に係る資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき資格者である下請人があることが明らかになったときは、当該下請人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、併せて指名停止を行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、併せて指名停止を行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は第2項の規定により指名停止した資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 資格者が1の事案により別表各項の指名停止要件の2以上に該当したときは、当該指名停止要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、別表各項に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。ただし、指名停止期間は、24箇月を超えないものとする。

(1) 別表の指名停止要件に係る指名停止の期間満了後1年を経過するまでの間に、別表各項の停止要件に該当することとなったとき。ただし、次号に該当する場合を除く。

(2) 別表第1及び第2の第9項から第17項までの指名停止要件に係る指名停止の期間満了後3年を経過するまでの間に、別表第9項から第17項までの停止要件に該当することとなったとき。

3 市長は、資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、資格者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。ただし、指名停止期間は、24箇月を超えないものとする。

5 市長は、指名停止の期間中の資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は、極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各項及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、指名停止の期間中の資格者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該資格者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止等の通知)

第5条 市長は、第2条第1項又は第3条各項の規定による指名停止若しくは前条第5項の規定による指名停止の期間の変更又は同条第6項の規定による指名停止の解除をしたときは、当該資格者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市の発注した工事に係るものであるときは、必要に応じて当該資格者から改善措置の報告書を提出させることができるものとする。

(随意契約の相手方等の制限)

第6条 市長は、指名停止の期間中の資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りではない。

(下請等の禁止)

第7条 市長は、指名停止の期間中の資格者が本市の契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第8条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(指名停止等の措置の決定等)

第9条 第2条第1項及び第3条各項の規定による指名停止、第4条第5項の規定による指名停止の期間の変更又は同条第6項の規定による指名停止の解除に係る決定は、士別市入札参加指名委員会の審議を経て市長がこれを行うものとする。

2 第2条第2項の規定による指名の取消し又は前条の規定による警告若しくは注意の喚起に係る決定は、総務部長又は委任を受けた者がこれを行う。

(指名停止の公表)

第10条 市長は、第2条第1項の規定による指名停止を行ったときは、当該資格者について次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 商号又は名称(個人にあっては氏名)

(2) 所在地

(3) 指名停止期間

(4) 理由

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成30年6月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

建設工事請負契約に係る指名停止基準

停止要件

期間

(虚偽記載)


1 市の発注する工事の請負に係る競争入札の執行の際に提出させる一般競争入札参加資格審査申請書(添付資料を含む。)その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑工事)


2 市と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「市発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

3 市内における工事で、前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反)


4 第2項に掲げる場合のほか、市発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)


7 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

8 一般工事の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2箇月以内

(贈賄)


9 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が、市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

当該認定をした日から

(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)の場合

12箇月以上24箇月以内

(2) 資格者の役員又は支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)の場合

9箇月以上18箇月以内

(3) 資格者の使用人で、(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)の場合

6箇月以上12箇月以内

10 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

当該認定をした日から

(1) 代表役員等の場合

6箇月以上18箇月以内

(2) 一般役員等の場合

4箇月以上12箇月以内

(3) 使用人の場合

2箇月以上6箇月以内

11 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

当該認定をした日から

(1) 代表役員等の場合

4箇月以上12箇月以内

(2) 一般役員等の場合

2箇月以上6箇月以内

(3) 使用人の場合

1箇月以上3箇月以内

(独占禁止法違反行為)


12 市発注工事に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から9箇月以上18箇月以内

13 道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から4箇月以上18箇月以内

14 道外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内

(競売入札妨害又は談合)


15 市発注工事に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

当該認定をした日から9箇月以上24箇月以内

16 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、道内における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

当該認定をした日から4箇月以上24箇月以内

17 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、道外における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

当該認定をした日から2箇月以上12箇月以内

(建設業法違反行為)


18 本市発注工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

19 前項に掲げる場合のほか、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

(不正又は不誠実な行為)


20 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

21 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

別表第2(第2条関係)

建設工事請負契約以外の契約に係る指名停止基準

停止要件

期間

(虚偽記載)


1 市の発注する契約に競争入札の執行の際に提出させる入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑な契約履行)


2 市と締結した契約(以下この表において「市発注契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

3 市内における契約で、前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反)


4 第2項に掲げる場合のほか、市発注契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 市発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

6 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた契約関係者事故)


7 市発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

8 一般契約の履行にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2箇月以内

(贈賄)


9 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が、市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

当該認定をした日から

(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)の場合

12箇月以上24箇月以内

(2) 資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)の場合

9箇月以上18箇月以内

(3) 資格者の使用人で、(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)の場合

6箇月以上12箇月以内

10 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

当該認定をした日から

(1) 代表役員等の場合

6箇月以上18箇月以内

(2) 一般役員等の場合

4箇月以上12箇月以内

(3) 使用人の場合

2箇月以上6箇月以内

11 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

当該認定をした日から

(1) 代表役員等の場合

4箇月以上12箇月以内

(2) 一般役員等の場合

2箇月以上6箇月以内

(3) 使用人の場合

1箇月以上3箇月以内

(独占禁止法違反行為)


12 市発注契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から9箇月以上18箇月以内

13 道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から4箇月以上18箇月以内

14 道外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内

(競売入札妨害又は談合)


15 市発注契約に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

当該認定をした日から9箇月以上24箇月以内

16 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、道内における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

当該認定をした日から4箇月以上24箇月以内

17 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、道外における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

当該認定をした日から2箇月以上12箇月以内

(不正又は不誠実な行為)


18 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

19 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

士別市競争入札参加資格者指名停止基準に関する要領

平成30年6月1日 告示第133号

(平成30年6月1日施行)