○士別市職員の旅費に関する規則運用規程
平成17年9月1日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 この規程は、士別市職員の旅費に関する規則(平成17年士別市規則第37号)第8条第3項及び第10条の規定により、旅費の支給等に関し運用規定を定めるものとする。
(鉄道賃)
第2条 士別市職員の旅費に関する条例(平成17年士別市条例第55号、以下「条例」という。)第13条に規定する鉄道賃は、北海道内を旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に定める旅客会社をいう。)の鉄道を使用し旅行する場合は、旅客鉄道株式会社が掲げる運賃を基本として次によるものとする。
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条第4項の規定に基づくS切符、R切符及び乗車券往復割引切符により割引されている区間及び期間で、当該切符の有効日数内での旅行の場合にあっては、当該割引鉄道賃を支給する。
(2) 利用区間が旅行目的地を越えている場合であっても、普通運賃と比較考査しS切符、R切符及び乗車券往復割引切符が経済的と認めたときは、当該鉄道賃を支給する。ただし、帯広方面の旅費は、札幌経由の鉄道賃とする。
(宿泊)
第3条 鉄道を使用してJR士別駅を午前7時30分以前に出発又は午後10時以後に帰着する場合に限り、前泊又は後泊することができる。
(車賃)
第4条 旅行先の駅から目的地まで地下鉄又はバスを使用しなければならない場合にあっては、当該車賃を支給する。
2 特別な事情によりタクシーを使用した場合には、当該領収書添付により精算することができる。
(着後手当)
第5条 次に掲げる理由により正規の着後手当を必要としない場合については、各基準により支給する。
(1) 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための職員用の宿舎又は自宅に入る場合は、条例別表第1の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
(2) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50km未満の場合は、条例別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
(3) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50km以上100km未満の場合は、条例別表第1の日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額
(個人包括旅行運賃による旅費の支給)
第6条 個人包括旅行運賃(以下「パック料金」という。)は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費(航空賃については普通運賃とし、復路に同航路を使用する場合に限り往復割引運賃とする。)により計算した額(日当及びパック料金に含まれない車賃等を除く。)と当該パック料金(食卓料相当額を含む。)を比べて、当該パック料金のほうが安価な場合に利用することができる。
2 パック料金による旅行の際の航空賃(以下「みなし航空賃」という。)は、当該パック料金から条例別表第1又は条例別表第2に定める宿泊料及びパック料金に空港までの他の交通機関の運賃が含まれる場合は、第4項により算出した他の交通機関の運賃を差し引いた金額を航空賃とする。
3 パック料金による旅行の際の宿泊料(以下「みなし宿泊料」という。)は、条例別表第1又は条例別表第2の定額による。ただし、パック料金に食事代が含まれない場合は条例第18条第2項の定めにより、朝食1食に付き1,500円、夕食1食に付き3,000円を加えた額とする。
4 パック料金により旅行する際に空港まで他の交通機関を使用する場合は、条例第13条及び第16条第4項の規定又は条例第21条の規定により算出するものとする。
5 パック料金により旅行する際の旅費は、みなし航空賃、みなし宿泊料及び前項に定める旅費並びに条例第17条に定める日当を加え、支給するものとする。
(必要な書類)
第7条 規則第8条第2項に規定する必要な書類は、船賃、航空賃、宿泊料及びパック料金に係る旅行者あての領収書及び次の事項の記載がある書類とする。
(1) 航空賃にあっては、利用日及び利用区間が分かるもの
(2) 宿泊料にあっては、食事の回数が分かるもの
(3) パック料金にあっては、利用日、利用区間、食事の回数及び航空賃、宿泊料及び食事代以外の料金が含まれる場合はその内容が分かるもの
附則
この規程は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月1日訓令第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日訓令第1号)
この規程中第1条の規定は平成30年3月16日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。