○士別市職員の特殊勤務手当支給に関する規則

平成17年9月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(平成17年士別市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務命令簿)

第2条 特殊勤務命令簿は、様式第1号による。

(月額手当の計算及び支給方法)

第3条 職員が月の中途において新たに条例第3条別表に規定する月額手当の受給者になった場合にはその日から手当を支給し、又は月額手当の額に異動を生じた場合にはその日から手当を改定する。ただし、月額手当の支給を受ける職員が退職若しくは死亡した場合又は勤務替、休職等により月額手当の受給資格を失った場合においてはその日までの手当を支給する。

2 前項の規定により月額手当を支給する場合は、士別市職員の給与に関する条例(平成17年士別市条例第53号)第6条第3項の規定を準用する。

(再任用職員における特殊勤務手当の調整)

第4条 条例第6条第4項の規定に基づく職員の特殊勤務手当の支給に係る調整については、次に定めるところによる。

(1) 1月の実際に勤務した日数が16日以上の場合 特殊勤務手当全額支給

(2) 1月の実際に勤務した日数が8日以上16日未満の場合 特殊勤務手当全額の8割支給

(3) 1月の実際に勤務した日数が1日以上8日未満の場合 特殊勤務手当全額の3割支給

(手当の請求手続)

第5条 職員がこの規則の規定により、日額手当その他の手当を請求する場合には、特殊勤務手当請求書(様式第2号)に特殊勤務命令簿を添付し、提出しなければならない。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第31号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第7号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第15号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年8月1日規則第40号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の士別市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後従事する勤務について適用し、施行日前に従事する勤務については、なお従前の例による。

(平成26年10月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第3条及び別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後従事する勤務について適用し、施行日前に従事する勤務については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後従事する勤務について適用し、施行日前に従事する勤務については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第58号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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士別市職員の特殊勤務手当支給に関する規則

平成17年9月1日 規則第36号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年9月1日 規則第36号
平成19年10月1日 規則第31号
平成21年3月19日 規則第7号
平成22年4月1日 規則第19号
平成23年3月30日 規則第15号
平成24年8月1日 規則第40号
平成26年3月24日 規則第12号
平成26年10月1日 規則第31号
平成27年4月1日 規則第21号
平成28年3月18日 規則第12号
平成30年4月1日 規則第58号