○士別市職員の特殊勤務手当支給に関する条例
平成17年9月1日
条例第54号
(目的)
第1条 この条例は、士別市職員の給与に関する条例(平成17年士別市条例第53号)第12条の規定に基づいて職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の区分)
第2条 手当の区分は、次に定めるとおりとする。
(1) 税務職員等の手当
(2) 社会福祉に関する業務に従事する職員の手当
(3) 保健衛生業務又は清掃等業務に従事する職員の手当
(4) その他特殊な業務等に従事する職員の手当
(手当の種類、支給範囲及び支給額)
第3条 手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表に定めるところによる。
(勤務命令)
第4条 職員の特殊勤務は、特殊勤務命令簿により市長又は所属の長がこれを命ずる。
(手当の支給)
第5条 手当は、職員が別表に掲げる勤務に従事したときに支給する。
(手当の計算及び支給方法)
第6条 手当の計算期間は、毎月1日からその月の末日までとし、月額手当にあっては、その月分をその月の給料日に、日額手当及びその他の手当については、その月分を翌月の給料日に支給する。
2 月額手当を受ける職員が、その月を全く勤務しなかったときは、その月の手当は支給しない。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務職に係る月額手当について、当該職員の1週における勤務が時間で定められている場合(1日の勤務時間が一定でない場合をいう。)における月額手当の額は、士別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年士別市条例第41号)第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を別表に定める月額手当の額に乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4 前項に規定する短時間勤務職の1週における勤務が日数で定められている場合(1日の勤務時間が一定である場合をいう。)で、当該職員の勤務日数がその月の勤務すべき日数に満たない場合における当該職員に係る月額手当については、実際に勤務した日数に応じて調整する。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条に規定する短時間勤務をしている職員を含む。)及び同法第18条に規定する短時間勤務をしている職員に係る月額手当の額は、別表に定める月額手当の額に士別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項又は第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(手当の併給)
第7条 月額手当の併給はしない。ただし、日額手当及びその他の手当は、その性質の異なるものに限って併給することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、合併前の士別市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(平成5年士別市条例第12条)又は朝日町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年朝日町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給されることとされていた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月26日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月18日条例第30号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年11月27日条例第33号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第6号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第7号)
この条例は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年5月10日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月2日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。
附則(平成26年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後従事する勤務について適用し、施行日前に従事する勤務については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月10日条例第19号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の勤務に係る社会福祉に関する業務に従事する職員の夜間介護手当及び緊急呼出手当の支給については、施行日後においても、なおその効力を有する。
附則(平成29年11月30日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月15日から適用する。
附則(令和5年6月9日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に従事する作業について適用する。
別表(第3条、第5条、第6条関係)
区分 | 種類 | 支給範囲 | 支給額 | ||
月額 | 日額 | その他 | |||
1 税務職員等の手当 | (1) 徴収業務等手当 | ア 専ら市税の徴収業務に従事する職員 | 円 4,000 | 円 | 円 |
イ 市税、税外収入金の訪問徴収又は物件等を現地で差押えする業務に従事する職員 |
| 300 |
| ||
ウ 水道の停栓業務に従事する職員 |
| 300 |
| ||
2 社会福祉に関する業務に従事する職員の手当 | (1) 社会福祉業務手当 | ア 生活保護の業務に従事するケースワーカー | 4,000 |
|
|
イ 行旅病人の収容保護業務に従事する職員 |
|
| 1件 1,000 | ||
ウ 行旅死亡人の収容保護業務に従事する職員 |
|
| 1件 3,000 | ||
3 保健衛生業務又は清掃等業務に従事する職員の手当 | (1) 清掃業務手当 | ア 清掃及び廃棄物処理業務に従事する職員 | 5,000 | 300 | |
イ 犬猫又はこれらに準ずる動物の死体処理 | 1件 300 | ||||
ウ エゾ鹿等大型動物の死体処理業務に従事する職員 | 500 | ||||
(2) 野犬掃討業務手当 | ア 野犬の捕獲及び抑留の業務に従事する職員 |
|
| 1件 500 | |
(3) 感染症等防疫業務手当 | ア 感染症(特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(新型コロナウイルス感染症を除き、市長が定めるものに限る。)をいう。)を除く。以下このアにおいて同じ。)患者若しくは感染症の疑いのある患者の収容又は防疫作業に従事する職員 | 300 | |||
イ 特定新型インフルエンザ等患者又はその疑いのある患者がいた場所等において防疫作業に従事する職員 | 1,500 | ||||
ウ 特定新型インフルエンザ等患者又はその疑いのある患者に接触し、又は長時間にわたり接して作業に従事する職員 | 4,000 | ||||
エ 家畜に対する予防及び防疫作業に従事する職員 | 300 | ||||
4 その他特殊な業務等に従事する職員の手当 | (1) 危険動物等取扱手当 | ア 危険動物(蜂、カラス等)の駆除及び予防業務に従事する職員 |
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| 1件 500 |
(2) 入牧家畜管理業務手当 | ア 家畜の入退牧時に業務を補助する職員 |
| 300 |
| |
(3) 東日本大震災被災地業務手当 | ア 東日本大震災被災地において業務に従事する職員 |
| 1,000 |
|