○士別市職員扶養手当支給規則

平成17年9月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市職員の給与に関する条例(平成17年士別市条例第53号。以下「条例」という。)第8条及び第9条の規定による扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の届出)

第2条 条例第9条第1項の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には扶養親族認定申請書(様式第1号)により、従前から扶養手当の支給を受けていた職員で同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には扶養親族異動認定申請書(様式第2号)によるものとする。

(扶養親族の認定)

第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例の定める要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。

(扶養親族として認定できない者)

第4条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の給与収入、資産収入、事業収入等の合計額が年間1,300,000円以上である者

(3) 身体に障害のある者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

(共同して同一人を扶養する場合の認定)

第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養親族の年齢計算)

第6条 扶養親族の年齢計算については年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年法律第96号)の定めるところによる。

(証拠書類の提出)

第7条 任命権者は第3条から前条までの認定を行うに当たって必要と認めるときは扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(支給方法)

第8条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第8条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき許可を与えられた場合

(給料を減ぜられた場合の扶養手当)

第9条 職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減ぜられた場合においても、扶養手当は減額しないものとする。

(1) 特に承認なくして正規の勤務時間に勤務しないため条例第13条の規定により給料を減ぜられた場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分を受けた者

(扶養手当の支給)

第10条 扶養手当は、給与の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当の返還及び支給停止)

第11条 職員が虚偽の申請をし、又は申請の遅延により不当に扶養手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた不当の扶養手当は直ちにこれを返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の士別市又は朝日町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員に係る施行日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町の規定によりなされた扶養手当に係る認定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた扶養手当に係る認定、手続その他の行為とみなす。

(平成20年7月29日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第57号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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士別市職員扶養手当支給規則

平成17年9月1日 規則第34号

(平成30年4月1日施行)