○士別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成17年9月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市職員の給与に関する条例(平成17年士別市条例第53号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。
(1) 「職員」とは、一般職の職員で給与条例第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
第3条 削除
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じ、適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等欄の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8。以下「人事院規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して人事院規則別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とすることができる。
(新たに職員となった者の職務の級)
第8条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じて給与条例第3条第2項の等級別基準職務表に定めるところにより決定し、その職務の級については級別資格基準表に定める資格を有していなければならない。
2 市長が特に必要と認める職に採用する者又は他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第10条 初任給基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。
(昇格)
第13条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 行政職給料表の5級、6級及び7級の職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもってそれぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(昇格の場合の号俸)
第14条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第5に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て決定する号俸とすることができる。
4 前各項の規定による職員の号俸が他の職員との権衡上必要と認めるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。
(降格の場合の号俸)
第15条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。
(昇給日)
第16条 給与条例第4条第4項の規則で定める日は、第20条又は第21条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第17条 給与条例第4条第4項の規定による昇給(第20条又は第21条に定めるところにより行うものを除く。第18条及び第19条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる以外の職員 B
(2) 勤務成績が良好である職員 C
(3) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(4) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合に概ね合致していなければならない。
5 給与条例第4条第4項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第6に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。
7 前2項の規定による号俸数が0となる職員は、昇給しない。
(研修、表彰等による昇給)
第19条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第20条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号俸の調整)
第22条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第23条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(委任)
第24条 この規則により難い事情があると認められるときは、別に市長が定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の士別市又は朝日町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の施行日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
附則(平成19年4月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 士別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年士別市条例第5号)附則第2項の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の士別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成20年3月31日までの間における新規則第13条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成19年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに士別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年士別市条例第5号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第14条又は第15条の規定を適用する。
附則(平成20年3月26日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月1日規則第29号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成25年10月17日規則第46号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第51号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日規則第1号)
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第61号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日規則第47号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月2日規則第72号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
行政職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
一般職員 | 大学卒 | 1 | 6 | 4 | 14 | ||
1 | 7 | 11 | 25 | ||||
短大卒 | 3.5 | 6 | 4 | 14 | |||
0 | 4 | 10 | 14 | 28 | |||
高校卒 | 6 | 6 | 4 | 14 | |||
0 | 6 | 12 | 16 | 30 | |||
中学卒 | 7 | 6 | 4 | 14 | |||
3 | 10 | 16 | 20 | 34 | |||
保健師 | 大学卒 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | |
0 | 1 | 7 | 11 | 25 | |||
社会福祉士・精神保健福祉士・理学療法士・作業療法士 | 大学卒 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | |
0 | 1 | 7 | 11 | 25 | |||
作業療法士・理学療法士 | 短大3卒 | 0 | 3 | 6 | 4 | 14 | |
0 | 3 | 9 | 13 | 27 | |||
栄養士・保育士 介護福祉士 | 短大卒 | 0 | 3.5 | 6 | 4 | 14 | |
0 | 4 | 10 | 14 | 28 | |||
言語聴覚士 | 短大3卒 | 0 | 2.5 | 6 | 4 | 14 | |
0 | 3 | 9 | 13 | 27 |
別表第3(第2条、第6条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
1 国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | (1) 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
(2) その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
2 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | (1) 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
(2) その他の期間 | 80/100以下 | |
3 兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | (1) 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
(2) その他の期間 | 80/100以下 | |
4 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
5 その他の期間 | (1) 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
(2) 技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
(3) その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) |
別表第4(第9条関係) 初任給基準表
ア 行政職給料表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
一般職員 | 大学卒 | 1級25号俸 |
短大卒 | 1級15号俸 | |
高校卒 | 1級5号俸 | |
中学卒 | 1級1号俸 | |
保健師 | 大学卒 | 1級33号俸 |
社会福祉士・精神保健福祉士・理学療法士・作業療法士 | 大学卒 | 1級29号俸 |
理学療法士・作業療法士 | 短大3卒 | 1級25号俸 |
言語聴覚士 | 短大3卒 | 1級19号俸 |
保育士・栄養士・介護福祉士 | 短大卒 | 1級15号俸 |
イ 年齢別初任給最低基準表
年齢 | 初任給 |
|
18 | 1級1号俸 |
|
19 | 1級5号俸 |
|
20 | 1級9号俸 |
|
21 | 1級13号俸 |
|
22 | 1級17号俸 |
|
23~24 | 1級25号俸 |
|
25~27 | 1級29号俸 |
|
28~29 | 1級33号俸 |
|
30~31 | 2級5号俸 |
|
32 | 2級9号俸 |
|
33~34 | 2級13号俸 |
|
35 | 2級17号俸 |
|
36 | 2級21号俸 |
|
37~38 | 2級25号俸 |
|
39 | 2級29号俸 |
|
40 | 2級33号俸 |
|
備考
第9条第1項の規定により決定された初任給が本表の年齢に対応する号俸に達しないときは、本表の号俸をもって初任給とする。
別表第5(第14条関係)
行政職給料表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日 | 昇格後の号俸 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 30 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 31 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 31 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 32 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 32 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 32 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 33 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 33 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 34 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 34 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 35 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 35 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 36 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 36 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 51 | 37 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 51 | 37 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 52 | 38 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 52 | 38 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 53 | 39 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 54 | 39 |
75 | 33 | 49 | 49 | 67 | 55 | 40 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 56 | 40 |
77 | 34 | 50 | 50 | 69 | 57 | 41 |
78 | 34 | 50 | 50 | 70 | 58 | 41 |
79 | 35 | 50 | 51 | 71 | 59 | 42 |
80 | 35 | 50 | 51 | 72 | 60 | 42 |
81 | 35 | 51 | 51 | 73 | 61 | 43 |
82 | 36 | 51 | 52 | 74 | 62 | 43 |
83 | 36 | 51 | 52 | 75 | 63 | 44 |
84 | 36 | 51 | 52 | 76 | 64 | 44 |
85 | 37 | 52 | 53 | 77 | 65 | 45 |
86 | 37 | 52 | 53 | 78 | 66 | |
87 | 38 | 52 | 53 | 79 | 67 | |
88 | 38 | 52 | 53 | 80 | 68 | |
89 | 39 | 53 | 54 | 81 | 69 | |
90 | 39 | 53 | 54 | 82 | 70 | |
91 | 40 | 53 | 54 | 83 | 71 | |
92 | 40 | 53 | 54 | 84 | 72 | |
93 | 41 | 53 | 55 | 85 | 73 | |
94 | 54 | 55 | 86 | |||
95 | 54 | 55 | 87 | |||
96 | 54 | 55 | 88 | |||
97 | 54 | 56 | 89 | |||
98 | 54 | 56 | 90 | |||
99 | 55 | 56 | 91 | |||
100 | 55 | 56 | 92 | |||
101 | 55 | 57 | 93 | |||
102 | 55 | 57 | ||||
103 | 55 | 58 | ||||
104 | 56 | 58 | ||||
105 | 56 | 59 | ||||
106 | 56 | 59 | ||||
107 | 56 | 60 | ||||
108 | 56 | 60 | ||||
109 | 57 | 61 | ||||
110 | 57 | 61 | ||||
111 | 57 | 62 | ||||
112 | 57 | 62 | ||||
113 | 58 | 63 | ||||
114 | 58 | |||||
115 | 58 | |||||
116 | 58 | |||||
117 | 59 | |||||
118 | 59 | |||||
119 | 59 | |||||
120 | 59 | |||||
121 | 60 | |||||
122 | 60 | |||||
123 | 60 | |||||
124 | 60 | |||||
125 | 61 |
別表第6(第18条関係)
特定職員昇給号俸数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号俸数 | 8 | 6 | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあっては、3) | 2 | 0 |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
備考
この表に定める上段の号俸数は条例第4条第6項の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第7(第22条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
士別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年士別市条例第41号)第11条に規定する介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。