○士別市証人等の実費弁償に関する条例
平成17年9月1日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に条例の定めがあるものを除くほか、市の機関の求めにより出頭し、参加し、又は出席した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 次に掲げる証人等に対し、その要した実費弁償として旅費を支給する。ただし、本市の常勤の職員又は本市から報酬を受ける者で、職務の関係で証人等となったものには、支給しない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条に規定する者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により公平委員会の喚問に応じて出頭した証人
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により出席した関係人
(4) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者
(5) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により審理員又は審査庁の求めに応じて出頭した者
(6) 前各号に掲げる者を除くほか、法令の規定に基づき、又は市の機関の求めに応じ証人等として出頭した者
2 旅費の種類及び額は、別表のとおりとする。
3 前項に定めるもののほか必要な経費は、その実費を弁償することができる。
(支給方法)
第3条 費用弁償は、証人等が出頭し、参加し、又は出席した際支給する。
2 この条例に定めるもののほか、実費弁償は、士別市職員の旅費に関する条例(平成17年士別市条例第55号)に定める職員の普通旅費支給の例による。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成28年2月23日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
鉄道賃、船賃及び航空賃 | 車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
実費 | 25円 | 5,000円 | 11,000円 |