○士別市職員等の公務災害に係る給付に関する条例施行規則
平成17年9月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市職員等の公務災害に係る給付に関する条例(平成17年士別市条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、公務災害補償の実施機関が発行した遺族補償決定通知書の写し又は障害補償決定通知書の写しその他市長が必要と認める書類のほか、死亡給付金の受給申請に当たっては、受給申請者と死亡職員等との続柄及び生計維持関係を明らかにできる書類を添付しなければならない。
(死亡給付金の申請等に係る代表者の選任)
第3条 条例第4条の規定により死亡給付金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、そのうちの1人を死亡給付金の受給申請及び受領を行うための代表者として選任しなければならない。
(支給決定の通知)
第4条 市長は、災害給付金の支給を決定したときは、公務災害給付金支給決定通知書(様式第3号)により職員等又は遺族若しくは遺族の代表者にその旨通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。