○士別市監査委員条例

平成17年9月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 監査委員に関しては、法令に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(事務局の設置)

第3条 監査委員に監査委員事務局を置く。

2 事務局長、書記その他の職員の定数は、士別市職員定数条例(平成17年士別市条例第33号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関して必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

士別市監査委員条例

平成17年9月1日 条例第10号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年9月1日 条例第10号