○士別市選挙ポスター掲示場設置規程

平成17年9月1日

選挙管理委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市選挙ポスター掲示場設置条例(平成17年士別市条例第8号。以下「条例」という。)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、様式第1号に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の規定による掲示場の設置場所は、様式第2号により告示するものとする。

3 掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

4 掲示場の区画は、様式第1号の例により、右端から順次一連番号を記載する。

(掲示の方法)

第3条 士別市議会議員及び士別市長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、ポスターを撤去するものとする。

3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに新たにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(掲示場の総数の減少)

第5条 条例第2条の規定による特別の事情がある場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 地勢、交通等の事情による法定数のポスター掲示場を設置する場所を確保することが困難であると認められる場合

(2) へき地等にある投票区又は山林、牧野等が相当の部を占めている投票区において、有権者数が極めて少ない場合

(掲示場を設置しない場合の措置)

第6条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3の規定により掲示場を設置しないときは、その旨を様式第3号により告示するとともに、候補者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

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士別市選挙ポスター掲示場設置規程

平成17年9月1日 選挙管理委員会訓令第2号

(平成17年9月1日施行)