○士別市選挙ポスター掲示場設置条例

平成17年9月1日

条例第8号

(設置)

第1条 士別市議会議員及び士別市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項ただし書の規定により、前条のポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

士別市選挙ポスター掲示場設置条例

平成17年9月1日 条例第8号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年9月1日 条例第8号