○士別市コミュニティセンター整備事業条例施行規則

平成17年9月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市コミュニティセンター整備事業条例(平成17年士別市条例第19号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(整備計画書の提出)

第2条 補助対象のコミュニティセンターを建築し、又は改修しようとするものは、あらかじめコミュニティセンター整備計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめコミュニティセンター整備事業補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助の決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その申請内容を審査し、適当と認めるときは、コミュニティセンター整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(工事の変更等)

第5条 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに市長に報告し、承認を受けなければならない。

(1) 工事を中止したとき。

(2) 工事の内容を変更したとき。

(3) 申請者に変更があったとき。

(工事の着手届及び完成届)

第6条 第4条の規定により補助決定の通知を受けたものが、当該工事に着手しようとするときは、速やかにコミュニティセンター整備事業着手届(様式第4号)を、また、事業完了後10日以内にコミュニティセンター整備事業完了届(様式第5号)をそれぞれ市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により提出された完成届を審査し、実地検査後に申請者の適法な請求により補助金を交付する。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けたものは、交付の日から1月以内にコミュニティセンター整備事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(書類の整備)

第9条 補助金の交付を受けたものは、費用の収支その他事業に関する書類及び帳簿を備え、かつ、整理しておかなければならない。

(事務検定)

第10条 市長は、補助の適正を期するために、コミュニティセンター整備事業実績報告書の提出があったときは、当該団体に対し市職員をして帳簿などについて事務検定を行うものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市コミュニティセンター整備事業条例施行規則(平成3年士別市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第48号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市コミュニティセンター整備事業条例施行規則

平成17年9月1日 規則第14号

(令和4年7月1日施行)