○士別市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年9月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年士別市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請の受理)

第2条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第2項ただし書に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したものを提示したとき。

(2) 既に印鑑登録を受けている者が印鑑登録申請書に登録を受けている印鑑を押印して本人に相違ないことを保証したとき。

(3) その他市長が本人であることを確認できたとき。

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票の記載事項)

第6条 条例第5条に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては、氏名及び通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証明書の記載事項)

第7条 条例第14条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては、氏名及び通称)

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録申請書等の様式)

第8条 印鑑登録申請書等、条例に規定する文書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証再交付申請書、印鑑登録原票登録事項変更届及び印鑑登録廃止届 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第6号

(7) 印鑑登録抹消通知書 様式第7号

(文書の保存)

第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 5年間

(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年間

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の士別市印鑑条例施行規則(昭和52年士別市規則第18号)又は朝日町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年朝日町規則第6号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書とみなす。

ただし、合併前の朝日町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則に定める手続により作成された印鑑登録証は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は通算する。

(平成24年7月9日規則第34号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年10月1日規則第33号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月18日規則第85号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年2月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

士別市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年9月1日 規則第12号

(令和2年2月20日施行)