○士別市住民基本台帳カード利用に関する取扱規程
平成17年9月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)及び住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第21号)の施行に伴い、住民基本台帳カード等の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民基本台帳カード 住民基本台帳ネットワークシステム稼動に際し、本人確認情報等の個人情報機密保持の機能を備えた操作識別カードをいう。
(2) 住民票コード 住民基本台帳ネットワークシステム稼動に際し、本人確認を目的に無作為方式により設定された11桁の数値をいう。
2 住基カードに組み込む半導体集積回路に記憶する事項は、住民票コードとする。
(住基カードの交付申請)
第5条 住基カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、住民基本台帳カード交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2 様式第2号に規定する住民基本台帳カードの交付申請者は、交付申請書に、申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景の写真を添付しなければならない。
(申請の確認及び交付)
第6条 市長は、交付申請者又はその代理人から住基カードの交付申請があったときは、当該申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認し、申請書記載事項を審査の上、住基カードを交付するものとする。
(交付手続の必要書類)
第7条 住基カードの交付手続に関する必要書類は、次の各号に掲げるいずれかのものとし、15歳未満の者及び成年被後見人等の法定代理人にあっては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類及び交付申請者の指定の事実を確認することができるものとする。
(1) 住民基本台帳カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 官公署が発行する免許証、許可証又は資格証明書(いずれも本人の写真が貼付されたものであって、有効期間の定めがあるものは、有効期間内のものに限る。)
(5) 本人確認のため、郵便その他市長が適当と認める方法による当該交付申請者に対する照会書の回答書
(住基カードの氏名、住所等の変更手続)
第8条 住基カードの交付を受けている者(以下「交付者」という。)は、住民票コードを除き、氏名、住所を変更した場合は、交付済の住基カードに記載されている事項の変更を住基カード添付の上、住民基本台帳カード表面記載事項変更届(様式第5号)により届け出なければならない。
3 市長は、前2項の規定による変更申請等があった場合には、住基カードに住民票の記載修正後の事項等を記載しなければならない。
(住基カードの交付手数料)
第9条 市長は、住基カードの交付及び再交付の申請を受けた場合は、交付申請者から士別市手数料徴収条例(平成17年士別市条例第72号)に基づく交付手数料を徴収する。
(住基カードの一時停止届出等)
第10条 交付者は、住基カードが紛失したときや盗難にあったときは、住民基本台帳カード一時停止・停止解除届(様式第8号)を提出し、住基カードの一時停止を求めることができる。
2 交付者は、前項の規定による一時停止措置が必要でなくなったときは住民基本台帳カード一時停止・停止解除届を提出し、一時停止の解除を求めることができる。
(住基カードの再交付申請)
第11条 交付者は、住基カードを紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合、住民基本台帳再交付申請書(様式第9号)を提出し、再交付を求めることができる。
2 前項の規定により住基カードの再交付を受けようとする者は、住基カードを紛失し、又は焼失した場合を除き、当該住基カードを返納の上、再交付を求めなければならない。
3 市長は、申請者又はその代理人から住基カードの再交付申請があったときは、当該申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認し、申請書記載事項の速やかな審査の上、住基カードを交付するものとする。
2 交付者は、住基カードを使用しないときは、当該住基カードを返納の上、住民基本台帳カード返納届を提出しなければならない。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日訓令第9号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。