○士別市交通安全基本条例

平成17年9月1日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、交通事故に対し不安のない快適な市民生活の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通の安全は、市民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

2 交通の安全は、人と車両と交通環境との調和のもと、市民一人ひとりがそれぞれの責務を自主的かつ積極的に遂行することにより確保されなければならない。

3 交通の安全は、市民一人ひとりが法を遵守し、交通道徳を高めることにより確保されなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、市民の交通安全意識の高揚と自主的な交通安全運動を確保するため、啓発活動及び交通環境の整備その他総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 市長は、交通安全に関する民間の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、前2項に規定する対策の実施に当たっては、警察署その他必要な関係機関及び関係団体(以下「関係団体など」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、日常生活を通じて自主的な交通安全の確保に努めるとともに、市及び関係団体などが実施する交通安全対策に協力するほか、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。

(施策の基本方針)

第5条 市は、次に掲げる基本方針に基づき、交通安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) すべての者の交通安全に関する知識を増進させるとともに、交通安全に関する意識の高揚を図ること。

(2) 道路その他の交通環境を良好な状態に維持し、及び改善すること。

(3) 特に高齢者、幼児、児童及び障害者を交通事故から保護すること。

(交通安全教育の推進)

第6条 市は、市民の交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、年齢層又は地域等の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。

(広報啓発活動等の実施)

第7条 市は、市民に対し、交通安全に関する広報及び啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供するものとする。

(交通環境の整備等)

第8条 市は、良好な交通環境を確保するため、交通安全施設の整備その他これに類する事業の推進に関し、必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係団体などに対し、必要な措置をとるよう要請するものとする。

(交通安全指導員の設置)

第9条 市長は、士別市交通安全指導員設置条例(平成17年士別市条例第28号)に基づく交通安全指導員を置き、市民の交通安全を確保し交通道徳の高揚と交通安全運動の浸透を図るものとする。

(交通安全推進体制の整備)

第10条 市は、関係団体などと連携を図り、交通安全対策に係る体制の整備を効果的に推進するものとする。

(団体への助成等)

第11条 市長は、地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動を促進するため、関係団体に対し助成等の支援を行うことができる。

(市民の意見の反映)

第12条 市長は、交通安全に関する施策に、市民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

士別市交通安全基本条例

平成17年9月1日 条例第26号

(平成17年9月1日施行)