○士別市情報公開条例施行規則
平成17年9月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市情報公開条例(平成17年士別市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(公開請求書の記載事項等)
第2条 条例第6条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求の目的
(2) 公文書の公開の区分
(1) 請求のあった公文書のすべてを公開する場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 請求のあった公文書の一部を公開する場合 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 請求のあった公文書を公開しない場合 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(第三者からの意見の聴取)
第5条 条例第7条の2第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第7条の2第1項及び第2項の規定による通知は、意見提出依頼書(様式第6号)により行うものとする。
3 条例第7条の2第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項各号に掲げる事項
(2) 条例第10条第1号ア又はイの規定を適用する理由
4 意見書の提出は、公文書公開請求に関する意見書(様式第7号)により行うものとする。
5 条例第7条の2第3項後段の規定による通知は、公文書公開請求に関する決定のお知らせ(様式第8号)により行うものとする。
(公文書の公開の実施)
第6条 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求があった公文書1件につき1部とする。
(公開の規制)
第7条 市長は、公文書を閲覧するものが当該公文書を汚損若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(審査請求に関する手続等)
第8条 条例第12条第1項の規定による審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく手続により行うものとする。
3 市長は、審査請求に係る裁決をしたときは、遅滞なく公文書公開審査請求裁決通知書(様式第10号)により当該審査請求人に通知するものとする。
(費用の納入)
第9条 条例第16条第2項の規定による公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次のとおりとする。
(1) 写しの作成に要する費用
ア 電子式複写機による写しの作成 複写物1枚につき20円
イ ア以外による写しの作成 士別市手数料徴収条例(平成17年士別市条例第72号)第2条の規定を準用する。
(2) 写しの送付に要する費用 当該写しの郵送に要する額
2 前項の費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(公文書の目録等)
第10条 条例第18条に規定する公文書の目録等は、各課に備え置くものとする。
(運用状況の公表)
第11条 条例第19条に規定する運用状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数その他必要な事項について、市のホームページ等への掲載により行うものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。