○士別市公用文に関する規程
平成17年9月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、特別の定めがあるものを除くほか、公文書の文体、用字、用語、形式、配字などに関して必要な事項を定めるものとする。
(文体)
第2条 公用文に用いる文体は、原則として「ます」体とする。ただし、条例、規則、訓令、告示、議案、契約書等に用いる文体は、様式の部分及び特にこの規定により難いときを除き、「である」体とする。
(敬称)
第3条 公用文の名あて人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることとする。
(用語)
第4条 用語は、努めて平易な言葉を用い、文章の要領を簡潔にし、かつ、誤解の生ずることのないようにする。
(用字)
第5条 文字は、漢字及び平仮名を用いる。ただし、外国の人名及び地名並びに外来語は、片仮名を用いる。
2 漢字、仮名遣い、送り仮名並びに外来語並びに外国の人名及び地名は、次の範囲による。ただし、人名及び地名など漢字で表現することになっているものは、漢字を用いる。
(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)
(5) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)
(6) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局長官決定)
3 数字は、アラビア数字を用い、漢数字は努めて用いないようにする。ただし、次のような場合には、漢数字を用いる。
(1) 数の感じを失った熟語及び固有名詞などの場合
(例) 一般 一部分 四国 一休み
(2) 概数を示す場合
(例) 数10日 四・五日(4~5日も可)
(3) 万以上の単位として用いる場合
(例) 300億円 357万円
ただし、「単位 千円」というような用い方をしてもよい。
(4) 小数及び分数の書き方は、次の例による。
小数 0.642
分数 2分の1
帯分数
(符号及び記号)
第6条 符号及び記号の用い方は、次の例による。
(1) 「。」(まる)は、一つの文を完全に言い切ったところ(「括弧」の中にあっては文の終わり。)及び「こと」・「とき」などで列記される各号の終わりに用いる。ただし、賞状等には、原則として句読点を用いない。
(例) 第5条 委員の任期は、3年とする。
士別市………条例(以下「条例」という。)………。
(1) 総合計画に関すること。
(例外)
ア 題目、標語その他簡単な語句を掲げる場合及び事物の名称を列記する場合
(例) ………は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
イ 「括弧」の中又は号の文章が名詞形で終わっている場合
(例)(1) 助成金算出基準調書(様式第3号)
上記の例外として、名詞形で終わっているが、更に文章が続く場合には、「。」を用いる。
(例)第1条 この規則は、士別市都市公園条例(平成17年士別市条例第208号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、………。
(2) 「、」(てん)は、文の中で言葉の切れ続きを明らかにする必要のあるところに用いる。
ア 文の主題を示す「は」・「も」などの後
(例) この条例は、公布の日から施行する。
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
イ 名詞を並列して用いる場合には、各名詞の間。ただし、並列する語句が二つの場合又は並列する語句が三つ以上の場合の最後の二つの語句の間には、「及び」若しくは「又は」を用い、「、」を用いない。
(例) 許可、認可及び承認 全部又は一部
ウ 二つ又は三つ以上の形容詞、副詞及び動詞を「及び」とか「又は」のような接続詞で結ぶ場合には、その接続詞の前
(例) 機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。
所有し、占有し、又は管理する。
エ 形容詞、副詞及び動詞を例示的に並列して、例示された最後の語句の後を「その他」でくくる場合は、「その他」の前。ただし、名詞を並列して「その他」でくくる場合は、「その他」の前に「、」を用いない。
(例) 休職し、免職し、その他著しく不利益な処分を行う。
売買、貸借、請負その他の契約の締結、履行については………。
オ 句と句を接続する「かつ」の前後。ただし、名詞と名詞とを「かつ」で結ぶ場合は、「かつ」の前後に「、」を用いない。
(例) 通知し、かつ、公表する。
………総合的かつ有機的に推進するため………。
カ 文の初めにおく接続詞及び副詞の後
(例) また、なお、ただし、そして、そこで、したがって、ところで、ついては、しかし、ところが、さて、すなわち、もし等
委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は………。
キ 叙述に対して限定を加え、条件を挙げる語句の後
(例) が、を、から、で、には(するには)、ため(に)、において(は)、を除いて(は)、を基本として、に応じて、に先だって、に関し(ては)、に対し(ては)、により(によって)、のもとに、とともに、上で、限り、以外は、のうち、にかかわらず、ば(あれば、なければ)、とき(は)、場合(は)、とも、のに、けれども、が、と、ながら、ずに、ないで、たり、し等
(3) 「.」(ピリオド)は、単位を示す場合及び省略符号とする場合に用いる。
(例) 0.03 平5.10.26
(4) 「・」(なかてん)は、2個以上の名詞が密接不可分で一体的な意味をもっている場合及び外来語の区切りなどに用いる。
(例) 市民会館大・小ホール ジョージ・ワシントン
(5) 「,」(コンマ)は、アラビア数字のけたを示す場合に用いる。ただし、年号は区切りを付けない。
(例) 3,685 17,429,036 1993年
(6) 「( )」(括弧)・「「 」」(かぎ括弧)は、次のように用いる。
ア 「( )」は、語句又は文の後に、それについて特に注意を加える場合に用いる。
(例) 士別市………条例(以下「条例」という。)の施行について………。
イ 「「 」」は、引用する語句若しくは文又は特に示す必要がある語句をさしはさむ場合に用いる。
(例) 「国民の権利及び義務」に規定された内容について………。
上記のほか必要に応じ「〔 〕」(そで括弧)・「{ }」(そと括弧)を用いてもよい。
(7) 「~」(なみがた)は、時、所、数量及び順序などを継続的に示すときなど(………から………まで)に用いる。
(例) 9時~17時 士別~東京 1番~5番
(一般文書の形式及び配字)
第7条 一般文書の形式及び配字は、次のとおりとする。
(条例等の文例)
第8条 条例、規則及び訓令(以下「条例等」という。)の文書形式は、次のとおりとする。
(1) 条例及び規則の公布文
(2) 条例及び規則の形式
(3) 訓令の制定文
(4) 訓令の形式
(条例等の改正文例)
第10条 条例等の改正文例は、次のとおりとする。
(1) 条項等の追加
(2) 各項目の改正
(3) 条、項等の削除
附則
この規程は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。