○士別市支所及び出張所設置条例施行規則
平成17年9月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 士別市支所及び出張所設置条例(平成17年士別市条例第14号)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。
(課の設置)
第2条 支所に次の課を置く。
地域生活課
(職員)
第3条 支所及び出張所に支所長及び出張所長を置き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条の職員のうちから市長が命ずる。
2 支所に統括監、課長、管理監、副長、主幹、係長、主査その他必要な職員を置くことができる。
3 出張所に副長、主幹、係長、主査、主任主事、事務員及び事務補を置くことができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第50号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第45号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。