○士別市支所及び出張所設置条例施行規則

平成17年9月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 士別市支所及び出張所設置条例(平成17年士別市条例第14号)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

(課の設置)

第2条 支所に次の課を置く。

地域生活課

(職員)

第3条 支所及び出張所に支所長及び出張所長を置き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条の職員のうちから市長が命ずる。

2 支所に統括監、課長、管理監、副長、主幹、係長、主査その他必要な職員を置くことができる。

3 出張所に副長、主幹、係長、主査、主任主事、事務員及び事務補を置くことができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第50号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第45号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

士別市支所及び出張所設置条例施行規則

平成17年9月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年9月1日 規則第5号
平成20年4月1日 規則第29号
平成24年4月1日 規則第20号
平成30年4月1日 規則第50号
平成31年4月1日 規則第45号
令和5年3月31日 規則第6号