○士別市支所及び出張所設置条例
平成17年9月1日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、士別市に士別市支所及び出張所(以下「支所及び出張所」という。)を置く。
(支所)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、別表第1に定めるところによる。
(出張所)
第3条 出張所の名称、位置及び所管区域は、別表第2に定めるところによる。
(委任)
第4条 支所及び出張所において取り扱う事務の範囲その他必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成31年2月20日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
支所の名称 | 位置 | 所管区域 |
士別市朝日支所 | 士別市朝日町中央4040番地の10 | 朝日町一円 |
別表第2(第3条関係)
出張所の名称 | 位置 | 所管区域 |
士別市上士別出張所 | 士別市上士別町16線南2番地 | 上士別町一円 |
士別市多寄出張所 | 士別市多寄町36線西4番地 | 多寄町一円 |
士別市温根別出張所 | 士別市温根別町南1線6340番地1 | 温根別町一円 |