○士別市議会事務局規程

平成17年9月13日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、士別市議会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理について定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。ただし、必要があると認めるときは、士別市議会事務局設置条例(平成17年士別市条例第231号)に定める定数の範囲内において、事務局に参事、副長、主幹、主査、主任主事、主事、事務員及び事務補を置くことができる。

(1) 事務局長

(2) 課長

(組織)

第3条 事務局に次の課を置く。

総務課

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 議員の身分、人事、福利厚生、研修、共済及び諸給与に関すること。

(3) 儀式、各種行事及び渉外等に関すること。

(4) 議場及び議会関係各室の管理に関すること。

(5) 議長会に関すること。

(6) 議員会等に関すること。

(7) 職員の人事、厚生、服務及び給与に関すること。

(8) 議会の条例、規則その他諸規程の制定、改廃に関すること。

(9) 議会費予算の経理及び物品の出納、保管に関すること。

(10) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(11) 議会図書の整理、保管に関すること。

(12) 各種統計資料及び調査に関すること。

(13) 照会事項の回答に関すること。

(14) 議会の本会議、委員会及び公聴会並びに協議会に関すること。

(15) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(16) 議案、請願、陳情その他会議文書の取扱いに関すること。

(17) 議決書及び会議録の調製に関すること。

(18) 議決事件の処理に関すること。

(19) 議会が行う選挙に関すること。

(20) 議員及び関係者の会議への出欠に関すること。

(21) 議決証明等に関すること。

(22) 傍聴人に関すること。

(23) その他議会の庶務及び議事一般に関すること。

2 前項に定めるもののほか、議長が必要と認める事務については、別に所掌させることができる。

(決裁)

第5条 議会の事務は、すべて事務局長を経て議長の決裁を受けなければならない。ただし、次条に定める事項については、事務局長又は課長が専決することができる。

(専決事項)

第6条 事務局長は、次の事項について専決することができる。

(1) 公印の使用に関すること。

(2) 職員の出張(宿泊を要する旅行及び同一目的の出張に2人以上出張するとき。)に関すること。

(3) 部外に対する資料、照会等の回答に関すること。

(4) 公文書及び簿冊の閲覧の許否に関すること。

(5) 前各号に掲げるものに準ずる事項

2 課長は、次の事項について専決することができる。

(1) 職員(事務局長を除く。)の休暇に関すること。

(2) 職員(事務局長を除く。)の出張(宿泊を要する旅行及び同一目的の出張に2人以上出張するときを除く。)に関すること。

(3) 議会関係各室の使用許否に関すること。

(4) 軽易な事項及び慣行ある事項

(代決)

第7条 事務局長の事故によって課長、参事、副長又は主幹が代決した事項は、全て後閲に供さなければならない。

(公印)

第8条 士別市議会議長、士別市議会副議長、士別市議会常任委員長、士別市議会特別委員長、士別市議会事務局長及び士別市議会の公印は、次のとおりとする。

画像

(準用規定)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務について必要な事項は、士別市の諸規程を準用する。

この規程は、平成17年9月13日から施行する。

(平成21年4月15日議会訓令第1号)

この規程は、平成21年4月15日から施行する。

(平成30年4月1日議会訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

士別市議会事務局規程

平成17年9月13日 議会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年9月13日 議会訓令第1号
平成21年4月15日 議会訓令第1号
平成30年4月1日 議会訓令第1号