○士別市議会事務局設置条例

平成17年9月13日

条例第231号

(目的)

第1条 この条例は、市議会の事務を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、士別市議会に士別市議会事務局を置き、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 事務局は、事務局長及び書記のほか、必要な職員を置く。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、別にこれを定める。

(委任)

第4条 この条例施行について必要な事項は、別に議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

士別市議会事務局設置条例

平成17年9月13日 条例第231号

(平成17年9月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年9月13日 条例第231号