○士別市議会事務局設置条例
平成17年9月13日
条例第231号
(目的)
第1条 この条例は、市議会の事務を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、士別市議会に士別市議会事務局を置き、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 事務局は、事務局長及び書記のほか、必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、別にこれを定める。
(委任)
第4条 この条例施行について必要な事項は、別に議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年9月13日 条例第231号
(平成17年9月13日施行)