PCBとは「ポリ塩化ビフェニル」という化学物質の総称で、その電気的特性から、過去に様々な電気機器類に使用されてきました。しかし、昭和43年の『カネミ油症事件』を契機に人体に対する有害性が確認されたため、昭和47年に製造および使用が全面的に中止され、昭和52年4月から使用禁止となりました。
製造・販売が中止されてから年数が経過しましたが、当時に設置されたPCB使用機器類が現在も使用されている可能性があります。
◎PCBが使用されている可能性のある電気機器類
1)蛍光灯器具:主にビル・工場・学校などに設置される管長の長い二列式のもの(昭和32年から昭和47年に設置のもの)。
※家庭用照明器具(引っ掛けシーリングによって接続されるもの)・ねじ込み口金(電球・電球型蛍光灯)の照明器具・インバータ式(電子式安定器)器具にはPCBは含まれておりません。
2)水銀灯器具:主に体育館や工場の高天井に設置される照明器具
3)低圧ナトリウム灯:主にトンネル灯など
◎PCBを使用した電化製品や部品がある場合
照明器具の安定器などにPCBが使用されている場合でも、PCB事態は内部に密閉されており、破裂や液漏れなど、内容物が飛散・流出するなどして人体に直接触れたり経口摂取をしない限りは人体に害があるものではありません。ただし、上記の危険を避けるため、使用中のものは直ちに使用を中止し、取り外して適正に処理してください。ご自分での処理が不可能な場合は、電気設備業者にご相談ください。
☆相談ができる電気設備設備業者
1)宮武電機株式会社
士別市大通西13丁目 電話番号 23-1155
2)共工電氣工事株式会社
士別市大通西9丁目 電話番号 23-4175
3)川合電気株式会社
士別市西3条1丁目 電話番号 22-4505
◎処理方法について
「PCB特別措置法」により、所有者・事業者自らの適正保管が義務付けられております。PCB廃棄物は、含まれるPCBの濃度等により、処理ができる施設・期限が決められています。できる限り早期に適正な処理を行うようお願いいたします。
☆PCB廃棄物(蛍光灯安定器・汚染物)
・中間貯蔵・環境安全事業株式会社 北海道PCB処理事業所(室蘭市)
(連絡先:電話番号0143-22-3111)
PCB廃棄物の処理期限は、令和5年3月31日までです。
ご不明な点は環境センターまでお問い合わせください。
※ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省)(別ウィンドウで開きます)
※PCB廃棄物の処理(北海道)(別ウィンドウで開きます)
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