建物を建てる前に確認済証の交付が必要です |
建築主は、建築物を建てる前に確認申請の手続きを行い、確認済証の交付を受ける必要があります。
※地域や規模により、必要がない場合もあります。
○確認申請の手続きについてはコチラ (新しいウィンドウで開きます)
確認済証を受けた建築物の工事が完了後、4日以内に士別市、または指定確認検査機関に完了検査を申請をしなければなりません。
申請後、完了検査を実施し建築基準法に適合している場合には検査済証が交付されます。
検査済証は建築物の適法性や安全性が確認された証ともいえるもので、財産の保護にもつながる重要な書類です。原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、検査対象部分を使用することはできません(建築基準法6条1項4号建築物は使用できます)。
非常に重要な手続きですので、確認申請・完了検査を行い、
確認済証・検査済証の交付を受けましょう。
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