土地改良事業の対象となる農地は、原則として農用地区域に設定されており、農用地区域からの除外、農用地転用が制限されます。
また、土地改良事業計画が確定してから事業完了後8年を経過するまで、原則として農用地区域からの除外、農地転用はできません。
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