外国人の方でも、その年の1月1日時点で士別市に住所があり、一定額以上の給料の支給を受けている方であ
れば、住民税を納める必要があります。1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです。
■ 租税条約について
〇租税条約とは
租税条約は、二重課税の回避、脱税の防止を目的として、出身国と日本との間で締結される条約です。条約を
締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、住民税が免除されることがあり
ます。
〇住民税の免除を受けるには
租税条約に基づいて住民税の免除を受けるためには、毎年3月15日までに士別市へ、税務署に提出した「租税
条約に関する届出書」の写しを提出してください。(紛失した場合は、「租税条約の規定による個人市・道民税
の免除に関する届出書」により提出してください。)
※2年目以降(継続)の場合でも提出が必要で、提出がない年は免除を受けることができないためご注意して
ください。
●租税条約の規定による個人市・道民税の免除に関する届出書(119KB)(PDF文書)
■ 給与支払報告書の提出
租税条約の適用を受ける場合においても、士別市に給与支払報告書を提出する必要があります。摘要欄には
「租税条約○○条該当」と記入をしてください。
お問い合わせ |