健全化判断比率及び資金不足比率審査は、毎年度、市長から審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率、その算定の基礎となる事項を記載した書類の計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査するものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
なお、意見の決定は、監査委員の合議によります。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第2項、第22条第3項)
各年度の審査結果は次のとおりです。
▶令和3年度 各会計決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書(231KB)(PDF文書)
お問い合わせ |