監査を実施したときは、監査委員は監査結果に関する報告を決定し、議会及び市長並びに関係機関(教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会等)に提出し公表することとなっています。(地方自治法第199条第9項)
なお、監査結果に関する報告の決定、または監査の結果に基づいて意見の決定は、監査委員の合議によります。(地方自治法第199条第12項)
各年度に実施した監査の結果は次のとおりです。
▶令和3年度 士別市監査結果報告書(968KB)(PDF文書)
▶令和元年度 士別市監査結果報告書(440KB)(PDF文書)
議長及び市長並びに関係機関(教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会等)は、監査委員からの監査結果に関する報告に基づき、あるいは結果を参考として措置を講じたときは、監査委員に通知することとなっており、また、監査委員はこの措置の内容を公表することとなっています。(地方自治法第199条第14項)
監査結果に関する措置状況は、次のとおりです。
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