小・中学校で使用する教科書の採択は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律をはじめとした関係法令によりその方法、手続きが定められています。
令和3年度に社会(歴史的分野)において、新たに教科書が発行されたことから、採択権者である第6地区教科用図書採択教育委員会協議会は、当該種目に限り、令和4年度から使用する教科書の「採択替え」を行うことが可能となりました。
そこで、令和4年度から使用する社会(歴史的分野)の教科書について、第6地区教科用図書採択教育委員会協議会において協議し、次のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、北海道第6地区教科用図書採択教育委員会協議会での採択に関する資料は、前事務局である東神楽町のホームページに記載されています。
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